95 因果関係の正当化とMPの正当化(Justification of Causality and Justification of MP) (20231130)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

(2)の因果関係は、経験によって認識され正当化されるだろうが、それは具体的にはどのようになされるのでしょうか。

 例として、次の因果関係を考えてみましょう。

  「雨が降る」→「道路が濡れる」

前件の「雨が降っている」という文の学習は、「今ここで雨が降っていますか」「はい、今ここで雨が降っています」という問答を学習することを繰り返すことによって、新しい状況で「今ここで雨が降っていますか」という問いに正しく答えられるようになることによって完了します。「雨が降っている」という前提が成り立つことは、規約の学習と、規約を学習したときの事態の知覚と問答の時点での事態の知覚の類似性によって正当化されます。

 後件の「道路が濡れている」という文の理解は、次のようになされるだろうと思います。「これは道路である」と「これは濡れている」についての(「これはリンゴである」の場合と同様の)学習を前提するとき、「この道路は濡れていますか」という問いに、「この道路は濡れています」と正しく答えることができるはずです。それは、「この道路」の指示対象の知覚が、「これは濡れている」を学習したときの対象の知覚と類似していることの認識によって成立するはずです。

 この前件と後件の恒常的な結合の認識、つまりこの因果関係の認識は、雨が降っていることを認識し、その雨が道路を濡らしていることを認識し、雨が降ると道路が濡れることを認識することを繰り返すことによって、「雨が降ると、道路が濡れる」を帰納推理することよって正当化されるでしょう。

#MPの正当化について

  p、p→r┣r

このMPが成立することは、p→rが成立するとは、pが成立したらrが成立するということです。したがって、「p→rが成立している」と考えるとは、「pが成立したら、rが成立する」と考えることです。それゆえに、「p→rが成立している」と考えるときに、「pが成立している」と考えるならば、「rが成立すると考えることになります。つまり、「p→rが成立している」と考えることは、「p、p→r┣rが成立する」と考えることを暗黙的に含んでいます。

したがって、条件文(p→r)の正当化は、暗黙的にMPの正当化を含んでいます。次に進む前に、この観点から、もう一度、条件文(p→r)の正当化を振り返ってみたいと思います。

94 問いに対する推論による答えの正当化(Justifying the answer to the question by reasoning) (20231128)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

#問いに対する推論による答えの真理性の正当化について

*実質推論の学習と実質問答推論の学習

語や原初文の学習が規約の学習として成立するが、原初的な推論の学習には、規約の学習として成立する場合とそうでない場合があります。他の推論に依拠しない原初的な推論を「実質推論」と呼ぶことにします。「実質推論」もまた、問いに答えるプロセスとして成立し、暗黙的な相関質問をもちます。「実質推論」は、暗黙的な「実質問答推論」です。暗黙的な相関質問を明示化すると、明示的な「実質問答推論」となります。

*推論の基礎p→r

推論の基礎は次の推論規則MPです。

p、p→r┣r

これの基礎はp→rという命題です。p→rは、pが成立したら、rが成立するという関係にあるということです。MPの正当化を考える前に、ここではp→rという形式の条件文や信念はどのようにして生じ、正当化されるのかを考えたい。p→rの信念は、次の種類に分けられるます。これらがどのようにして生じるのかを考察しよう。

(1)論理関係がその一つである。

「これはリンゴである」→「これは果物である」

「全てのカラスは黒い」→「このカラスは黒い」

    「これはリンゴである」→「少なくとも一つリンゴがある」

           「これは果物ではない」→ 「これはリンゴではない」

    「このカラスは黒くない」→「全てのカラスが黒いのではない」

    「リンゴは一つもない」→「これはリンゴではない」

(2)因果関係がその一つである。

    「雨が降る」→「道路が濡れる」

    「道路が濡れていない」→「雨が降っていない」

  • の論理関係は、概念間の無時間的概念関係です。この無時間的概念関係は、規約に基づくものであり、規約が変化しない限り変化しない確実な関係である。この論理関係の学習は、次のように行われるでしょう。

「リンゴ」の学習は、「これはリンゴですか」「はい、これはリンゴです」「いいえこれはリンゴではありません」などの正しい問答を何度も教えられて、新しい対象について「これはリンゴですか」と問われたときに、正しく答えられるようになった時に完了すると説明しました。このとき、リンゴとリンゴでないものの区別ができるようになっています。

同様にして「ナシ」を学習したとしましょう。。このとき、「あるものがリンゴでありかつナシであることはない」ということは、「リンゴ」「ナシ」の学習を終えている者には、「リンゴ」と「ナシ」の意味から推論できます。「リンゴでありかつナシであるものはない」や「リンゴであるものはナシではない」「ナシであるものはリンゴではない」は、「リンゴ」と「ナシ」の意味に基づいて推論され、正当化されることになるでしょう。

次に、「これがリンゴであるならば、これは果物である」という条件法について考えてみます。これを全称命題に変形したものが「(全ての)リンゴは果物である」という命題になります。これらの認識の発生について考えてみましょう。

「果物」という語の学習はどのように行われるのでしょうか。一つの可能性は、「リンゴ」の学習と同様に、多くの対称について「これは果物ですか」「はい、これは果物です」「いいえ、これは果物ではありません」という問答を学習して、未知の対象についての「これは果物ですか」という問いに、正しく答えられるようになるということです。この場合は、「リンゴは果物である」は(「リンゴはナシでない」の場合と同様に)、「リンゴ」と「果物」の意味に基づいて推論され、正当化されます。

もう一つは、「木や草になる間食用の果実」などの、定義によって、「果物」という語の意味を学習することです。これは、定義に用いられる語の学習を前提としますが、それを前提できるとします。この場合、「リンゴは、木や草になる果実である」と「リンゴは、間食用である」が言えれば、「リンゴは、木や草になる間食用の果実である」が推論でき、そこから「リンゴは果物である」が推論できます。

「リンゴは、木や草になる果実である」は、「リンゴは、木になる果実である」から推論できます。「リンゴは、木になる果実である」は、対象<リンゴ>が性質<気になる果実である>をもつこと(木になっていること)を経験によって知ることによって正当化できます。

「リンゴは間食用である」は、(「間食用」を学習済みであるとすると)対象<リンゴ>が性質<間食用>をもつこと(間食に食べられていること)を経験によって知ることによって正当化できます。

次に、p→rが(2)因果関係を表示する場合を考察したいと思います。(MPの正当化の説明は、そのあとになります。)

93 認識の正当化:問いに対する真なる答えの正当化 Justification of the true answer to the question (20231127)

(Justification of recognition: Justification of the true answer to the question) (20231127)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

(これまでのこのカテゴリーでの議論の歩みについては、カテゴリーの冒頭の(書き直した)説明をご覧ください。ブランダムの概念実在論の考察にいずれ戻ると思いますが、しばらく、問いに対する答えが真であることをどうやって正当化できるのかを論じたいと思います。まず、基本的な知覚報告から考えます。

#知覚報告「これは赤い」の真理性

「あかい」の学習は、「これは赤いですか」に対して「これは赤い」とか「これは赤くない」という正しい答えを学習することによって、行われる。このような学習を繰り返して、未知の対象についての「これは赤いですか」という問に、正しく答えられるようになるとき、語「赤い」を学習したと言えます。このプロセスは、性質<赤さ>を学習するプロセスであり、「これは赤い」という文の意味学習するプロセスでもあります。

「これは赤い」が真であることは、語「赤い」を学習したときの諸事例と、問われたときの事実が類似しているということによって、正当化されます。

この類似性は、語の学習時の事例の記憶に基づきます。この記憶の正しさの問題は、私的言語の問題と似ている。それは、感覚Eにたいする私的言語の使用が規則に従っているかどうかは、判定できないという問題と、似ています。規則遵守問題が、言語共同体の承認によってしか解決できないのだとすると、知覚報告は、社会的承認によって正当化されることになります。

「赤い」を学習したときの諸事例の類似性は、社会的承認によって正当化されます。言語を学習するとは、言語表現の使用規則を学習することです。また学習後の「これは赤い」という知覚報告の真理性もまた、社会的承認によって正当化されます。

次に、問いに対する推論による答えの正当化について説明したいと思います。

15 インフレ的自由論対デフレ的自由論Inflationary versus Deflationary Liberty (20231121)

[カテゴリー:自由意志と問答]

『フィヒテ研究』が今年の第31号からweb掲載となり拙論「自由意志に対するスピノザの批判とフィヒテの擁護――インフレ的自由論対デフレ的自由論―」が公開されました (My essay "Spinoza's Criticism of Free Will and Fichte's Defense - Inflationary versus Deflationary Liberty" has been published.)
http://fichte-jp.org/2023FichteStudien31/04Irie.pdf をご覧ください。