136 私的再認と私的定義の不可能性?(the impossibility of private recognition and private definition ?) (20241128)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

前回は、定義宣言型発話を考察し、定義の文を、定義の後で同じ対象について反復するとき、それが真なる主張型発話になることを述べ、それが発話の真理性の誕生になると述べました。この発話の真理性は、定義の時の対象を再認して、それについて同じ文を発話することによって成立します。ここでは対象の「再認」が重要なのですが、この「再認」はどのように正当化されるのでしょうか。

まず、この再認の正当化には、ウィトゲンシュタインの私的言語批判と同様の問題が生じることを説明したいと思います。つまり、私的再認は不可能であり、それゆえにまた私的定義も不可能であることを説明したいと思います。次に、そこからどうなるのかを考えたいとおもいます。

#再認と規則遵守

ウィトゲンシュタインは、ある種の感覚をもった日にカレンダーに「E」と記入するという例を挙げて、それを続けているつもりの人が、規則に従っていることを保証するものはないと指摘しています。最初に「E」と記入した日の痛みを再認したときに、「E」と記入することがここでの行為の規則ですが、その再認を保証するものはない、ということです。これは「E」をある種の感覚があったことを表示する記号として定義しようとしても、私的にはそれができないことを示すものであり、私的な定義は不可能であると言えます。私的にそれができないのは、私が私的に反省するだけでは、<再認していること>と<再認していると信じていること>の区別が出来ないからです。したがって、私的言語が不可能であるのと同様に、私的再認は不可能であり、私的定義も不可能です。

#私的な行為は可能か

ところで、これと同様の再認は、言葉を定義したり言葉を話したりするときに限らず、私たちの認識全般において常に行われているし、さらに、認識に限らず行為においても同様の再認が常に行われています。例えば、朝コーヒーを淹れるために、コーヒーの粉が入った缶を手に取るとき、前回手に取った缶を再認しています。家を出て駅まで歩くとき、駅までの道を再認し、駅の建物を再認しています。

このような行為における再認の場合、再認の正しさは、行為が成功することによって確認できるように思えます(ただし、再認が間違っていても、たまたま行為が成功することがあるでしょうし、行為が成功したということについてもその認識の正当化が必要ですから、再認の正しさの確認は暫定的です)。コーヒーの粉が入った缶を手に取ることと、コーヒーの粉が入った缶を手に取ると信じることを、一人でいるときには区別できませんが、しかし、その後コーヒーをうまく入れられたとすれば、コーヒーの粉の缶を手に取っていたのであって、単にそう信じていたのではない、と言えるでしょう。

しかし、コーヒーを飲んでいて、そう思っていたとしても、それを飲んだ他者が、「これはコーヒーではなくココアだよ」といい、缶を見ればコーヒーの粉でなくココアの粉であったということは、ありえないことではありません。つまり、行為を可能にする再認は、行為の成功によって正当化されるが、しかしその行為の成功自体の正当化が、私的にはできない可能性があるということです。行為が成功したと思っていても、成功していなかったと後でわかる可能性が常に残るということです。

このように考えると、行為の場合にも<コーヒーを飲むこと>と<コーヒーを飲んでいると信じていること>の区別が出来ないと言えそうです。つまり私的な行為は不可能であるということになりそうです。ただし、行為の場合には、行為の失敗に自分で気づくことがあります。つまり<行為すること>と<行為していると信じること>の区別を自分でできる場合があります。

しかし、発話の場合にも、一人で何かを考えているとき、何かを書いているときに、その間違いに気づくことがあります。自分の文章を読み返して、誤字・脱字に気づくことはよくあります(ただ私の場合それに気付かないこともよくあります)。

 

 以上から帰結することは、何でしょうか。他者から指摘されて間違いに気づくことが可能なのは、自分一人で考えているときにも間違いの可能性を想定しているからではないでしょうか。つまり規則に従うことが可能であるためには、ウィトゲンシュタインがいうように<規則に従うこと>と<規則に従っている信じていること>を区別できることが必要ですが、そのためには<規則に従うこと>と<規則に従わないこと>の区別、<規則に従っていると信じていて実際に規則に従っていること>と<規則に従っていると信じていて実際には規則に従っていないこと>の区別を理解していることが必要なのではないでしょうか。これらの区別を理解していなければ、他者から指摘されても間違いに気づくことは不可能であるように思われます。そしてこの区別を理解していれば、私的であっても言語の規則に従うことは暫定的に可能であるかもしれません。次回は、このことを考えてみます。

135 定義宣言型問答と論理的関係(Definition-declarative questions and answers)(20241122)

(遅々として議論が進まなくてすみません。このカテゴリーでは、問いに対する答えが真であるとはどういうことか、という認識論の問題を考えています。真なる命題は、さしあたり、論理的数学的に真である命題と、経験的に真なる命題に分けることができます。前者は、論理的概念、論理的規則に基づくものであるが、それらは問答関係、特に理論的問答関係によって構成されるということを論じてきました。それに対して、後者の経験的に真なる命題は、経験的概念の定義に依拠していると考えられます。定義の宣言自体は、真理値を持たないが、それを反復するとき、その発話は真理値を持つ主張になると思われます。以上のことを念頭に置きながら、定義宣言型発話について考察したいと思います。)

#定義には、正/誤の区別はない。

これまでみた主張宣言には、正/誤(真/偽)の区別があり、行為宣言にも正/誤(実現可能/不可能)の区別があります。しかし、定義宣言には、この意味の真・偽の区別、実現可能性/不可能性の区別はありません。定義宣言は、正/誤の区別をもたず、適切/不適切の区別だけがあるです。例えば、ある子供に名前を付けるとき、兄と同じ名前、あるいは、父親と同じ名前をつけるとすれば、この名づけは不適切ですが、間違っているとは言えないとおもいます。兄弟が多くて、一人の兄の名前と同一であることを忘れて、同一の名前を付けたとするとき、その人は間違えたのですが、しかしその命名が間違いなのではなく、兄の名前と重複していない、と判断したことが間違いだったのです。

また例えば、ある子供に「ソクラテス」と名付け、それにつづいて、その後「ソクラテスニアラズ」という名前をつけるとしましょう。この二つの名前をつけることは、誤りではありません。しかし、紛らわしいので不適切な定義です。また、子どもに「悪魔」と名付けることも誤りではありませんが、不適切です。なぜなら、名前をつける目的(他者と区別して取り出すこと、その子を尊厳を持つものとして扱うこと、など)に反するからです。

#二種類の定義:対象の指示を前提する定義と前提しない定義

名づけることは、定義の一種だと思います。名づけるときには、ほとんどの場合、名づけの対象はすでに指示できるもの、同定できるものとして存在しています。これに対して、定義の場合には、定義の前に対象が指示可能なものとして成立している場合もありますが、定義によってはじめて対象を指示できたり同定できたりする場合もあります。後者の場合、私たちは、定義によってはじめて対象を世界から切り出し、同定しますが、その切り出し方に正/誤はありません。適/不適の区別があるだけです。

ちなみに、どちらの定義も、他の語句を必要とします。前者の定義は、他の語によって対象を指示したり同定したりするので、他の語の定義を前提します。これに対して、後者の定義の場合には、事前に対象の同定をしないので、そのための語を必要としませんが、後者の定義の場合にも、定義が被定義項と定義項からなると、定義項を構成するための語句を前提します。また文脈的定義にも、他の語句を必要とします。

#どちらの定義の場合にも、定義に依拠する真理は、再認に依拠する

ところで、一旦語を定義すれば、私たちはそれに拘束され、正しい使用法と誤った使用法の区別が生じます。例えば、ある子を「ソクラテス」と名付けたならば、その同じ子についての「この子はソクラテスである」は真となり、別の子についての「その子はソクラテスである」は偽となります。ある色を「赤」と定義したならば、同じ色のものを「これは赤ではない」と言うことは出来ません。これらにおいて、定義したときの対象を「再認」することが不可欠です。

 ここにつぎのような問いが生まれます。

「再認はどのようにして成立するのか」

「再認をどのようにして正当化できるのか」

これらの問題は、ウィトゲンシュタインが指摘した規則遵守問題でもあります。規則遵守問題が解決できなければ、定義を説明できません。

次回は、再認の問題を考えたいとおもいます。

宣言問答において、論理関係や様相関係や規範関係が構成されるかどうか、というここで論じるべき問題は、この再認問題と結びついています。

134 宣言的問答と論理的関係 (Declarative question-answer relations and logical relations) (20241111)

# 宣言的問答とは

宣言的問答とは、宣言型発話を答えとする問答です。宣言型発話とは、事実や関係や語句の意味を設定する発話です。J.サールによれば、主張型発話は言葉を世界に適合させようとし、意図表明の発話(行為拘束型発話と行為指示型発話)は、世界を言葉に適合させようとするのに対して、宣言型発話では言葉と世界の間の適合の方向は両方向です。このような宣言型発話は、次の3つに区別できるでしょう。

(1)主張宣言型発話

これは、事実についての主張であると同時に、事実を設定する宣言です。

「アウト」「有罪である」

審判や判決がこれにあたる。この発話は事実についてのものであるので真理値をもちますが、それを真にするのは、世界との関係だけでなく、宣言の発話そのものです。サールの表記では、適合の方向は↓↕(サール『表現と意味』山田友幸訳、誠信書房、32)となります。この発話の場合、審判が「アウト」と宣言するから、アウトなのであり、裁判官が「有罪である」と宣言するから有罪なのです。このような主張宣言型発話は社会的な慣習として、社会的制度に従うことによって成立します。

#主張宣言的問答と論理関係

裁判は、訴えで始まります。検事は、「Aは有罪である」と主張し、弁護人は、「Aは無罪である」と主張します。判事には、この矛盾の解決が求められます。つまり、判決は、「この矛盾をどう解決するのか」という問いへの答なのです。

主張宣言型発話の相関質問は、明示されませんが自明です。通常の主張型発話は、複数の相関質問の答えとなりうるのですが、主張宣言型発話は、慣習的に成立するものであり、相関質問もまた慣習的に決定されているので、それを明示しないのだと思われます。

裁判は両立不可能な二つの主張を前提としてはじまるので、裁判過程、および判決である主張宣言型発話では、二つの主張の両立不可能性は前提さています。

従って、宣言的問答の場合、問いのなかに曖昧なしかたである両立不可能性が、問答関係によって明示化されるのではなく、主張宣言的問答では、両立不可能性はすでに明示的に存在します。両立不可能性や帰結の関係は、主張宣言の問答関係から発生するのではなく、前提されています。

(2)行為宣言型発話

私がここで「行為宣言型発話」と呼びたいのは、つぎのような発話です。これは、行為についての決定であると同時に、行為を実現する宣言です。

  「開会します」「閉会します」

などの発話がこれにあたります。

実践的問答の答えである実践的発話は、命令と約束に区別できますが、いずれにせよ世界を言葉に合わせることにコミットすることであり、世界を言葉に合わせて変えるために行為しなければなりません。これに対して、行為宣言型発話は、発話に続いて何かを行為する必要はありません。なぜなら、発話の内容は、発話と同時に成立するからです。この点が行為宣言型発話と実践的発話の違いです。行為宣言型発話の適合の方向は、↑↕と表現できるでしょう。

宣言の遂行動詞の例としてサールが挙げているものの中で、私が「行為宣言型発話」と呼ぶものに属する遂行動詞には次のようなものがあります。:「開会します」:「辞任する」「休会する」「任命する」「指名する」「承認する」「確認する」「不承認とする」「支持する」「放棄する」「否認する」「否認する」「破門する」「聖別する」「洗礼する」「短縮する」

#行為宣言型問答と論理関係

行為宣言型発話もまた慣習を前提としています。それゆえに、それは、開会することと開会しないこと、承認することと承認しないこと、などの両立不可能性の関係の存在とその理解を前提としています。両立不可能性や帰結の関係は、行為宣言の問答関係から発生するのではなく、前提されています。

 では、定義宣言型問答もまた論理的関係を前提とするのでしょうか。これを次に考えたいと思います。

133 行為の規範概念は実践的問答から作られる。(Normative concepts of action are created from practical question-and-answer relationships)(20241101)

*問いと答えの関係は、サンクションを伴う

 問いに対して「p」と答えることは、pを選択することであり、pにコミットすることです。問いは、正しい答えを求めているので、pは正しい答えでなければなりません。もしpが正しい答えならば、pを答えることは感謝されたり褒められたりします。もしpが正しい答えでなければ、答えた者は間違えたのであり、批判され、何らかの罰を受けます。

 問いに対して答えることは、このようなサンクション(賞罰)をもちます。つまり「問いに対して正しく答えるべきである」という規範的関係が問答には暗黙的に内在しています。この規範的関係を明示化して、「べきである」という表現でそれを表すことができます。またこの規範的関係を名詞化して「問いに対して正しく答える義務がある」という表現を作ることもできます。

 一般に、規則が規範的であるか否かの区別は、サンクションがあるかないかの区別です。サンクションとは、規則従った時に褒賞があり、従わなかった時に罰がある、と言うことです。このどちらか一方だけがあるように見える場合にも、罰がないことが褒章であり、褒章がないことが罰である、と考えれば、常にこの両方があると言えます。

*では、理論的問答関係のサンクションと実践的問答関係のサンクションには、どのような違いがあるのだろうか。

 「問いに対して正しく答える義務がある」ということは、両者に共通していいます。違いは、「正しい答え」の違いにあります。理論的問いに対する答えの正しさは、答えとそれが表現する事実との関係に依存するのに対して、実践的問いに対する答の正しさは、答えの実行可能性にあります、いいかえると、答えと<答える者の行為能力と世界の関係>(<その人が世界で何ができるか>)に依存します。

 ただし、適合のこの2方向は互いに絡まって成立しているので、理論的問答と実践的問答のサンクションも現実には常に互いに絡まって成立していると言えるでしょう。  これまで理論的問答と実践的問答について見てきたので、次に宣言的問答についても、同様のことを確認したいと思います。