33 「自然の斉一性原理」は経験判断ではない  (20210714)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

全称判断「すべてのカラスは黒い」を単称判断である知覚報告「このカラスは黒い」から演繹することはできません。この全称判断はいくつかの知覚報告からの帰納推理によって得られるのでしょうか。しかし、帰納推論の結論は確実なものではなく、蓋然的なものにとどまります。このような全称判断の場合には、反証が可能です。「これは黒くないカラスである」という観察があれば、その対象が反証例になります。つまり、そのいみで、この全称命題が成り立つかどうか、その帰納推論が正しいかどうかは、経験的な問題です。

 では、自然の斉一性原理についてはどうでしょうか。自然の斉一性原理「自然現象には規則性がある」もまた、いくつかの規則性を、帰納推論などによって発見したあとで、それからの帰納推論によって「すべての自然現象には規則性がある」という全称命題を導出したものかもしれません。獲得の方法はいずれにせよ、これを反証するには「この自然現象には規則性がない」という観察があればよいのです。そのような観察は可能でしょうか。

 例えば、次にいつどこで地震が発生するか、私たちにはわかりません。しかし、地震学は、その予測を目指しているのではないでしょうか。予測できるようになる保証はありません、つまり「地震現象には規則性がある」が成り立つかどうかはわかりませんが、地震学は、規則性が成り立つことを期待して、その規則性を求めて研究しています。あるタイプの現象Aが起きると、続いて地震が起こるという規則性が見つかれば、それを予測に使うことができます。その予測が外れれば、反証されたということになります(もちろん予測についてのアドホックな擁護は常に可能です)。ここで反証されたのは「あるタイプの現象Aにつづいて地震が起きる」という規則性です。ここでは「地震現象には規則性がある」という命題は反証されていません。地震に関する個別の規則性については、それをテストすることが可能です。そして、テストによって反証されることがあり得ます。仮にそのような失敗を重ねた結果、帰納によって「地震現象には規則性がない」と判断したとしても、その判断は蓋然的なものにとどまるので、「地震現象には規則性がある」を反証したことにはなりません。

 このように考える時、「地震現象には規則性がある」は反証不可能であることが分かります。それは「すべての病気を直す呪文がある」が反証不可能であるのと同様です。もし「地震現象には規則性がある」が反証不可能であるならば、「すべての自然現象には規則性がある」もまた反証不可能となります。

 他方で、「すべての自然現象には規則性ある」は全称命題であり、検証不可能でもあります。したがって、自然の斉一性原理は、検証も反証も不可能な命題です。

 では、自然の斉一性原理の正当性をどう考えたらよいでしょうか

32 前回への補足と、帰納法と自然の斉一性の関係  (20210713)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

#類推と条件反射の異同について(補足)

前回述べたように、類推と条件反射は異なるものです。しかし、これらは無縁ではありません。二つの対象の類似性の認識から、未確認の性質についても類似性を想定することが、条件反射として生じることがあるかもしれません。ただし、それはまだ類推ではありません。これはいわば「見かけ上の類推」です。反射や条件反射が、「見かけ上の探索発見」(これについては、カテゴリー「人はなぜとうのか」の17, 20, 22, 24回発言を見てください)であるとすると、それと同じく、このような条件反射は「見かけ上の類推」だといえるでしょう。

 二つの対象が、或る性質を共有することに気づいたり、想起したりしたときに、ある性質を共有している可能性が高いと考えたならば、それは類推です。これに対して、条件反射の一種である「見かけ上の類推」は、新しい信念の獲得のように見えるのですが、過去の刺激と反応の反復であって、新しい信念の獲得であることを意識していません(この「新しい信念の獲得であることを意識していません」という表現は、曖昧で問題です)。もし、「それは新しい信念ですか」と問われて、「はい、それは新しい信念です」と答えることができるならば、それは類推だと言えるでしょう(ただし、このように問答できることを、類推であるための必要条件とすることは、強すぎるかもしれません)。

次に帰納法の考察をしたいと思います。帰納推理(帰納法)を、事例の認識からそれを一般化した法則を推論することと定義しておきます。帰納法は演繹推論のような厳密な推論ではなく、その結論は確実に真となるというものではありません。そこで「帰納法はどのようにして正当性を持つのか」と問われます。その問いに答えるためにしばしば持ち出されるのが、「自然の斉一性原理」ですので、帰納法と自然の斉一性原理との関係について考察したいと思います。

#帰納法と自然の斉一性

帰納法は、自然の斉一性(自然の一様性)を前提しているように見えます。「自然の斉一性」原理とは、「自然現象には規則性がある」という原理だと言えるでしょう。ヒュームは、斉一性原理は、帰納法によってつくられた原理だと考えたと言われています(後で出典を確認します)。

 ①帰納法は、自然の斉一性原理に基づく。

 ②自然の斉一性原理は帰納法に基づく。

このどちらが正しいのでしょうか。それとも両方とも正しく、この二つは循環しているのでしょうか。①が正しいと考えることは、帰納法を演繹推論に還元しようとすることと親和的です。②は、様々な自然現象に規則性があることを認識することから、「全ての自然現象に規則性がある」(自然の斉一性原理)という一般的な法則を帰納しているという主張です。

ところで、帰納法は、法則を発見する方法であって、法則を正当化する方法ではありません。したがって、②の主張は、自然の斉一性原理の発見を説明しているのであって、自然の斉一性原理を正当化しているのではありません。①は、斉一性原理によって、帰納法を正当化しようとするものですが、斉一性原理そのものは正当化されず前提されています。そこで上の①と②を次のように言い換えることができます。

 ①’帰納法は、自然の斉一性原理によって正当化される。

 ②’自然の斉一性原理は、帰納法によって発見される。

帰納法を正当化しようとすれば、①しかないでしょう。もし自然の斉一性が成立しなければ、帰納法による自然の探究は無意味です。(ただし、自然の斉一性が成立するかしないかが分からないという認識状況で、自然の斉一性が成立することを期待して。自然の探究を行うことは合理的な態度です。多くの人の態度は、これにあたるかもしれません。)ところで、自然の斉一性原理そのものは、経験判断ではありません。では、この原理の正当性についてどう考えたらよいでしょうか。

 次にこれを考えたいと思います。

31 類推と条件反射  (20210710)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

(更新が遅れてすみません。帰納法について考えたり調べたりして遅くなりました。が、帰納法については次回に回して、今回は類推について書きます。)

前回、「③知覚報告だけからの推論によって得られない経験判断」の中に次のようなものがあると書きました。

a、知覚報告と③の経験判断からの演繹推論によって得られる経験判断

b、知覚報告と③の経験判断からの帰納推論によって得られる経験判断

c、知覚報告と③の経験判断からのアブダクションによって得られる経験判断

この中に含まれていないのですが、帰納推論に近いものとして、そしておそらく帰納推論よりも原初的なものとして類推があります。私たちは、知覚報告とその他の経験判断から類推によって経験判断を得ることがあります。

帰納推論の結論は、法則となるような命題であるのに対して、類推の結論は、個別的な現象についての命題になると思います。そして、帰納推論は、類推を前提して成立する場合が多いのではないかと思います。

#類推(アナロジー)とは、次のように考えることです。「火星と地球はよく似た惑星である。地球に人がいるように、火星に火星人がいるだろう。」類推とは、一般化すればつぎのような思考法です。

<二つの対象が類似しているとき、未確認の性質についても、その二つの対象が類似しているだろうと推測する>

これを対象ではなく、出来事のタイプ二つに適用すると次のようになります。

<もしタイプAの出来事の後にタイプBの出来事が生じるということが反復すると、タイプAの出来事が生じるのを認識したときに、次にタイプBの出来事が生じるだろうと推測する>

#類推と条件反射の関係

 このような類推は条件反射に似ているようにみえるのですが、類推は、条件反射とは異なるものです。なぜなら、条件反射は反射であって、主体の欲求や意図や推論は、刺激と反応の間に介在していないのに対して、類推には、それらが介在しているからです。

 意図しない連想があるように、意図することなく何かを類推するということがあるかもしれません。この場合も、類推は条件反射ではないでしょう。マドレーヌを食べて、何かを想起するとき、それは条件反射かもしれません。しかし、そのような連想は、類推ではありません。類推が推論だと見なされるのは、それが何らかの新しい信念を獲得することだからです。そのような新しい信念の獲得は、条件反射ではありません。条件反射は過去の経験の反復だからです。

 では、類推はオペラント反応でしょうか。オペラント反応によって獲得するのは、反復的な行動様式であると思います。しかし、類推は反復的行動様式ではありません。

#類推と帰納と問答の関係

類推と帰納は、<類推の結論は個別の事象についての判断であるのに対して、帰納推論の結論は一般的な法則である>という関係にあるのではないでしょうか。

類推は、「個別の対象がどのような性質を持つか」という問いに対して、類似した他の対象がある性質pを持つことをもとにして、「その対象は性質pをもつ」と答えることです。

これに対して、帰納は、「もし対象が性質pを持つならば、その対象は性質rをもつのか?」という問いに対して、いくつかの対象が性質pと性質rを持つことをもとにして、「もし対象が性質pを持つならば、その対象が性質rをもつだろう」言い換えると、「ある性質pを共有する対象が、別のある性質rを共有する」と答えることです。

次回は、この帰納推論について、また「自然の斉一性」について考察したいと思います。

30 経験判断と推論と二重問答関係  (20210707)

【カテゴリー:問答の観点からの認識]

知覚報告に還元不可能な経験判断がどのようにして生じるのかを考えてみたい、と予告しましたが、その場合を含めて、すべての経験判断が問いや推論との関係でどのようにして生じるのかを考察したいと思います。

#経験判断と推論

知覚は探索の結果として生じ、<知覚報告>は問いへの答えとして生じる、と説明してきました。次に<知覚報告だけから推論によって得られる経験判断>もまた、その推論が一般的に問いの答えを求める過程として成立するのだとすれば、問いに対する答えとして成立と考えられます。最後に<知覚報告に還元できない経験判断、つまり知覚報告だけからの推論では得られない経験判断>についても、それは問いに対する答えとして生じるのだと考えられます。つまり(知覚報告を含めて)全ての経験判断は、基本的には、問いに対する答えとして生じるのだと思います。

①推論によらない直接的経験判断(知覚報告)

②知覚報告だけから推論によって得られる経験判断

③知覚報告だけからの推論によって得られない経験判断

この分類における「推論」とは演繹推論です。ただし③の経験判断の中には、次のようなものがあります。

a、知覚報告と③の経験判断からの演繹推論によって得られる経験判断

b、知覚報告と③の経験判断からの帰納推論によって得られる経験判断

c、知覚報告と③の経験判断からのアブダクションによって得られる経験判断

(このa,b,c以外にも経験判断を得る方法があるかもしれません。帰納やアブダクションについての考察は、後で行うことにします。)

これら①②③の全てが、問いに対する答えとして発生すると思われます。以下では、経験判断における問答と推論の関係を考察します。

#問答と推論の関係:二重問答関係、直列問答関係、並列問答関係

 ①の知覚報告の場合には、例えば「それは青いですか?」という問いに対して推論に寄ることなく知覚に依拠して、知覚報告「それは青いです」で直接に(つまり推論によらずに)答えていると言えるでしょう(知覚そのものが推論過程であるという主張については、知覚と知覚報告の区別を踏まえた上で、別途考察したいとおもいます)。

 ②と③の経験判断の場合には、推論が働いています。このとき、つぎのような二重問答関係が成立します。

  Q2→Q1→A1→A2

(これで、Q2に答えるためにQ1を問い、その答えA1を前提にして、Q2の答えA2を推論する、という関係を表示することにします。)

 例えば、Q2「それは桜ですか、梅ですか?」という問いに対して、Q1「その花は直接に枝についているのだろうか、それとも茎によって枝と繋がっているのだろうか?」という問いを立て、知覚に問い合わせて、A1「花は茎によって枝と繋がっている」と知覚報告し、それを前提に推論して、A2「その花は桜です」と答える場合です。この経験判断A2は、知覚報告A1からの推論によって得られる経験判断です。

上記の②や③では、最終の経験判断を得るために、知覚報告や他の経験判断を前提にして推論します。そしてこれら自身もまた別の問いに対する答えとして得られるのだとすると、最終的な問答Q2→A2の間にQ1→A1という問答が入れ子型に挿入されることになります。

ここでA2を導出するための推論の前提が、複数ある場合には、挿入される問答も複数になります。その場合を以下で考察します。

 ちなみに、二つの問答を結合する仕方には三種類(二重問答関係、直列問答関係、並列問答関係)あることについては、『問答の言語哲学』(pp.147-149)で指摘しました。以下はそれを展開したものになります。

・二重問答関係:<Q2→Q1→A1→A2>

 Q1→A1がそれ自体次のような二重問答関係Q1→Qi→Ai→A1になっていることが可能であり、さらにQi→Aiが二重問答関係になっていることも可能であり、これは必要に応じて反復可能です。これを「多重入れ子型問答関係」と呼びたいと思います。

・直列問答関係:二つの問答が直列すると<Q1→A1→Q2→A2>となるが、このQ1とQ2を問うのが、Q3の答えA3を得るためであるとすると、つぎのように表記できます。

  <Q3→Q1→A1→Q2→A2→A3>

この場合、Q3とA3の間に直列で挿入される問答は、必要に応じて2つ以上になることが可能です。上記の二重問答関係は、直列問答関係において直列で挿入される問答が一つの場合と見ることができます。

・並列問答関係:Q1→A1とQ2→A2を並行して行う場合、このQ1とQ2を問うのが、Q3の答えA3を得るためであるとすると、つぎのように表記できます。     

      ↗  Q1→A1  ↘

  Q3                 A3

      ↘  Q2→A2  ↗

この場合、Q3とA3の間に並列で挿入される問答は、必要に応じて2つ以上になることが可能です。上記の二重問答関係は、並列問答関係において並列で挿入される問答が一つの場合と見ることができます。

このように考える時、多重入れ子型問答関係、直列問答関係と並列問答関係は、すべて二重問答関係から発展したものだと言えます。

#多重入れ子型問答関係

例えば

  Q7「これは長期間、青いのか?」

これに答えるために次のように問います。

  Q6「これは10年後も青いのか?」

これに答えるために次のように問います。

  Q5「これは一年後も青いのか?」

これに答えるために次のように問います。

  Q4「これは一か月後も青いのか?」

これに答えるために次のように問います。

  Q3「これは一週間後も青いのか?」

これに答えるために次のように問います。

  Q2「これは明日も青いのか」

これに答えるために次のように問います。

  Q1「これは今青いのか」

これに次のように答えます。

  A1「これは今青い」

これをもとに、Q2に次のように答えます。

  A2「これは明日も青い」

これをもとにQ3に次のように答えます。

  A3「これは一週間後も青い」

これをもとにQ4に次のように答えます。

  A4「これは一か月後も青い」

これをもとにQ5に次のように答えます。

  A5「これは一年後も青い」

これをもとにQ6に次のように答えます。

  A6「これは10年後も青い」

これをもとにQ7に次のように答えます。

  A7「これは長期間青い」

ここには、次のような「多重入れ子型問答関係」が成立しています。

  Q7→Q6→Q5→Q4→Q3→Q2→Q1→A1→A2→A3→A4→A5→A6→A7

#直列問答関係:<Q3→Q1→A1→Q2→A2→A3

例えばクイズ「二十の扉」で、Q1「それは動物ですか?」と問い「はい」の答えをもとに、「それは空を飛びますか?」と問い「いいえ」の答えをもとに「それは海にいますか」と問う場合が、典型的な直列問答関係の例です。この場合、「それは動物である」「それは空を飛ばない」「それは海にいない」などによって次第に対象の可能性を限定していきます。

<Q3に答える時に、A1を直接的に用いておらず、A2のみを用いている>ということにはなりません。Q3に答えるとき、A1の答えは前提として最後の答えA3に至るまで妥当し続けています。

これは、答えにたどり着くために、<答えの可能な外延を問答によって次第に限定してゆく>というアプローチです。ただし、このプロセスを続けても、確実な答えにたどり着くとは限ません。

#並列問答関係

      ↗  Q1→A1  

  Q3                    A3

      ↘  Q2→A2 

これは、Q3の答えに至るために、<答えが満たすべき内包(あるいは、満たすべき条件)を様々な問いによって追加していく>というアプローチです。

例えば、Q6「これはリンゴです」という問いに答えるために、次のような問答を行います。

  Q1「これはどんな色か」→A1「これは赤い」

  Q2「これはどんな形か」→A2「これは丸い」

  Q3「これはどんな大きさか」→A3「これはテニスボールくらいの大きさです」

  Q4「これはどんな味か」→A4「これは甘酸っぱい味です」

  Q5「これはどんな香りか」→A5「これは甘酸っぱい香りです」

以上の問答を踏まえて、A6「はい、これはリンゴです」に到達します。

ただし、この場合には、Q1からQ5の答えを集めても、そこからQ6の答え「はいこれはリンゴです」を証明することはできません。そこには常に「これはリンゴではない」という可能性が残り続けるからです。

このように知覚報告から推論によって経験判断が成立する仕方には、種々のパターンがあります。しかし、その推論の中には、演繹推論ではないものもあります。そのような場合に、経験判断はどのようにして生じるのでしょうか。

 次にそれを考えたいと思います。

29 多くの経験判断は知覚判断に還元されない(3) (20210704)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

知覚報告を論理結合子で結合して複合命題を作ることができますが、これらの複合命題は、元の知覚報告に還元できるのでしょうか。

 ところで、前々回に「還元」について次のように定義しました。「経験判断を知覚報告と推論だけから構成することを、経験判断を知覚報告に還元することと言う」ここでは、この定義に従って考察することにします。

#連言判断は、知覚報告に還元できる。

s(「Xさんの車は青色である」)とt(「Xさんの車は赤色である」)という二つの知覚報告から、連言判断s∧t(「Xさんの車は青色である、かつ、Xさんの車は赤色である」)を推論できます。したがって、連言命題も、上記の定義に従って、知覚命題に還元できます。また連言判断の場合には、知覚報告から連言判断を導出できるだけでなく、連言判断から知覚報告を導出することもできます。例えば、s∧r┣sや、s∧r┣rの導出が可能です。

#選言判断は、知覚報告に還元できる。

p(「Xさんの車は青色である」)という知覚判断、あるいはr(「Xさんの車は赤色である」)という知覚判断から、p∨r(「Xさんの車は青色である、あるいは、Xさんの車は赤色である」)を推論できる。「還元」の定義によるならば、選言判断は、知覚報告に還元できます。しかし、この場合、p∨rから、pを推論したり、rを推論したりすることはできません。つまり、知覚判断から選言判断を導出することはできますが、選言判断から知覚判断を導出することはできません。

#含意判断は、知覚報告に還元できる。

r(「塩が水に溶ける」)が知覚報告であるならば、そこからp→r(「塩を水に入れるならば、塩が水に溶ける」)を導出できます。つまり、上記の定義に基づくならば、含意判断は、知覚報告に還元できます。ただし、選言判断の場合と同様に、含意判断から知覚報告を導出することはできません。

次に、知覚報告に還元不可能な経験判断がどのようにして生じるのかを考えてみたいと思います。

28 多くの経験判断は知覚判断に還元されない(2)(20210703)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

#存在判断の一部は知覚判断に還元されない

ある特定のもの、あるいは不特定のものが存在することを主張する判断を「存在判断」と呼ぶことにしましょう。存在判断には、知覚報告であるものと、知覚報告から間接的に導出されるものがあります。後者の存在判断は知覚報告に還元できません。

 例えば「富士山が存在する」の場合、いつも新幹線の中から富士山を見ている者は、新幹線に乗って富士山を見たときに、富士山が存在することを確認したと思うでしょう。その人が富士山を見て、もし「富士山が存在する」と内言するなら、それは知覚報告でしょう。人は「赤い」と言う語とその色を知覚によって学習しますが、それと同様に、富士山を直接に見たり写真で見て、知覚によって、「富士山」という固有名とその対象を学習します。したがって、「それは赤い」がある状況で知覚報告でありうるならば、「あれは富士山だ」もある状況で知覚報告でありえます。

 (写真で学習する場合については、もう少し説明が必要かもしれません。富士山の色々な写真で、「これが富士山だ」と学習した者は、富士山の写真を見て「これは富士山だ」と判断できるだろうし、実物を見たときに、それまで見た写真をもとに、「これが本門の富士山だ」と判断できるでしょう。これらは知覚報告です。ただし通常の知覚の場合、(素朴実在論をとるならば)知覚対象は物理的な対象そのものですが、写真の場合には知覚対象は、印刷された紙です。富士山とその写真の間には因果関係がありますが、富士山の写真を見すると、私は写真そのものを直接見ているのであり、ここにあるのは同一性であり、因果関係ではありません。脳科学が解明する知覚のプロセスは因果関係です。しかしそれは知覚されるものと知覚されたものの間の因果関係ではありません。脳科学の説明の中に知覚されたもの(富士山の知覚像のようなもの)は登場しないからです。これについては、07回~09回を参照してください。その個所をより詳細に説明する必要があります。その限りでそれはまだ仮説です。)

 これに対して、「原子が存在する」の場合、この命題を前提して推論できる諸命題のうち、現象についての知覚報告となるものについて、その真理性を検証することによって、この存在命題を間接的に確証することができます。直接に知覚できない他の対象についての存在判断も同様です。その対象を前提することによって導出できる知覚報告を確認することによって、間接的にその対象の存在判断を確証できます。しかし、この確証は、これは知覚報告だけから成立するのではないので、この存在判断を知覚報告に還元することはできません。

 不特定なものの存在判断については、どうでしょうか。例えば、「リンゴが机の上にある」は不特定な対象(不特定なリンゴ)の存在を主張する判断です。これは、不特定な対象(机の上にあるもの)についての「机の上にあるものは、リンゴである」という種述定判断と同値です。しかたがって種述定判断と同様に、これもまた知覚には還元できません。

#因果判断も知覚判断に還元されない

因果判断は、二つの出来事の間に因果関係が成り立つという判断です。これは知覚判断に還元できません。なぜなら出来事AとBの記述が、仮に知覚報告である(あるいは知覚報告に還元できる)としても、ヒュームが言うように、A→Bは知覚できないからである。AとBが因果関係にあるとき、ヒュームが言うように、AとBの間には、時間空間的な近接関係、時間的な前後関係、恒常的反復性、などがあるでしょう。しかし、これらについての判断が知覚報告に還元できたとしても、これらは必要条件であって、因果関係の十分条件ではありません。つまり、因果関係は知覚報告に還元できません。

次に、連言判断、選言判断、条件法などの複合判断を検討したいと思います。

27 多くの経験判断は知覚報告に還元されない (20210627)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

多くの経験判断は、最終的には何らかの知覚報告に基づいています。しかし、知覚報告だけに基づいているのではありません。言い換えると、多くの場合、経験判断を知覚報告と推論だけから構成することはできません。経験判断を知覚報告と推論だけから構成することを、「経験判断を知覚報告に還元する」と言うならば、多くの経験判断は、知覚報告に還元されません。これに関して、いくつかの例を挙げ、分類し、その原因を説明し、そのような経験判断が成立する理由を説明し、その正当性を検討したいとおもいます。ただし今はまだ満足のできる仕方でそれを分類できないので、とりあえずいくつかの例を挙げることから始めます。

・全称判断は知覚報告を超えています。なぜなら、知覚報告は単称判断だからです。よく挙げられる例「すべてのカラスは黒い」は知覚報告から証明することはできません。なぜなら、これを証明しようとするとき依拠できる知覚報告は「このカラスは黒い」という単称命題になるからです。

・傾性判断は、知覚報告を超えています。なぜなら、知覚報告は現在形の判断だからです。よく挙げられる例には「水溶性」「壊れやすい」などがあります。「塩は水溶性である」とは、「もし塩を水に入れたら、塩は水に溶ける」という意味ですがが、これを知覚報告から証明することはできません。一つには、これが全称命題だと言ことがあります。これが全称命題であるので、単称にする必要がありますが。単称にすると次のようになります。「この塩を水に入れたら、この塩は水に溶ける」。しかし、これもまた知覚報告ではありません。これを水に入れたときには、「この塩は水に溶けている」と知覚報告できますが、この塩を水に入れていない段階では、それが水溶性であるかどうかを語ることはできません。つまり、「この塩は水溶性である」を知覚報告に還元することはできません。

 重要なことは、<ほとんどの性質を表現する語は、ほとんどの場合傾性語として使用されている>ということです。例えば、ひとが「これは青い」というとき、一分後もそれが青いままであることを含意していることがほとんどでしょう。この意味で使用されるとき、「青い」は、「或る程度時間がたっても青いままである」という傾性語であり、その意味で「それは青い」が語られるとき、それを知覚報告だけから証明することはできません。知覚報告だけで証明できるのは、「今これは青い」とか「今これが青く見えている」だけです。

 傾性判断が知覚報告に還元されないのは、知覚報告が現在形の文だからです。傾性判断は、条件法をもちいて、その後件で知覚報告をもちいて表現されますが、知覚報告は直接法現在形の文であるので、傾性判断を知覚報告に還元することはできないのです。

・経験的否定判断は、知覚報告を超えています。「財布がない」という判断は、知覚報告には還元できません。「机の上に財布がない」「ズボンの中に財布がない」仮にこれらを知覚報告と呼ぶことにしたとしても、これらの報告を(経験的に)網羅することはできません(なぜなら、大抵は予期しないところが、財布が見つかるからです)。このような意味で「財布がない」は知覚報告に還元できません。(このケースをどのように分類すべきは、ペンディングにしておきます。)

・種述定判断は、知覚報告を超えています。ここに「種述定判断」というのは、ある対象が属する種を特定する判断です。例えば、「これはリンゴです」がそれです。これは、例えば「これはリンゴですか」という問いに対する答えになりますが、これに答える時、

  「これはどんな色か」

  「これはどんな形か」

  「これはどんな大きさか」

  「これはどんな味か」

  「これはどんな香りか」

などの多くの問いを自問自答して「これはリンゴです」と答えることになるでしょう。しかし、これらの種々の問いのへ答え(知覚報告)から導かれる答えは、論理的には「リンゴ」以外にもありえます。それはリンゴによく似た別の果物かもしれないからです。したがって、種述定判断は、知覚報告には還元されません。「リンゴ」という語(対象)を学習する過程は、「あかい」という語(性質)を学習する過程と同じようなものであり、「これは赤い」が知覚報告であるならば、「これはリンゴである」もまた知覚報告である、という反論があるかもしれません。この反論を認めるとすると、「それ自身が知覚報告ではない種述定判断は、知覚報告に還元できない」ということになります。

知覚報告に還元されない経験判断には、他にどのようなものがあるでしょうか。

このことから何が帰結するのでしょうか。

26 知覚報告の特徴(現在形) (20210627)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

前回最後に一つの問いと一つの気がかりを述べました。

まず問いについては、次のように答えたいと思います。

①「<肯定的と否定的の区別は、事実の区別ではなく、事実についての記述の区別だ>と言えるとすると、知覚についても同様に<肯定的と否定的の区別は、知覚の区別ではなく、知覚についての記述の区別だ>と言えるでしょうか。しかし、危険な山道のような、ネガティヴなアフォーダンスがあります。これをどう考えたらよいでしょうか。」

確かに、危険な山道のようなネガティヴなアフォーダンスがありますが、正確に言うならば、アフォーダンスそのものには肯定的と否定的の区別はなく、アフォーダンスの記述に肯定的と否定的の区別があるのだと考えたいとおもいます。

 次に気がかりのほうですが、これについては次回以後に考えることにして、今回は知覚報告の第三の特徴(現在形)について考えたいと思います。

 知覚は、つねに現在の状態や出来事の知覚ですが、それは何故でしょうか。言い換えると、私たちには、過去の状態や出来事を知覚することはできませんし、未来の状態や出来事を知覚することもできません。それは何故でしょうか。それは、私が知覚している状態や出来事を、「現在の(あるいは「今」の)状態や出来事として定義するからだと思います。私たちは、知覚している世界を、「現在の(あるいは「今」の)」世界として定義しているのです。

 ところで、私たちが知覚している状態や出来事は、一瞬のものではなく、多くの場合一定の時間経過を含んでおり、その内部の要素間に前と後の区別があります。そしてそれらを知覚すること自体も、瞬間としての現在において成立しているものではありません。たいていの場合、知覚の成立には、ある程度の時間持続が必要です。一瞬だけ物を見ても、それが何であるか、それが何色であるか、それがどんな形であるか、などを知覚することはできません(状態の知覚)。滝の知覚、波の知覚、鳥の鳴き声の知覚、クマがこちらに近づいて来ることの知覚など、運動や動作の知覚は、ある時間経過の知覚です(運動や行動の知覚)。ところで、時間経過する出来事の知覚自体も時間経過を必要とするはずです。また、イヌが何かを食べていることを知覚するには、単に口が動いていることを知覚するとき以上に、より長い時間がかかります。

 時間経過の知覚は、変化そのものを知覚しているのでしょうか。それとも知覚の変化の記憶に基づいて時間経過を判断しているのでしょうか。夜が明ける、日が暮れる、という判断は、長い時間を必要とするとので後者であるかもしれません。日の出から日没までの変化については、確実に後者になります。この二つの間の境界は曖昧であり、明確に区別できないでしょう。短いメロディーでなく、長い一曲になるのと、その変化は、記憶によってとらえられるものになるでしょう(小林秀雄によれば、モーツァルトは、一曲を丸ごと知覚できたそうです。その場合、モーツァルトは、一曲全体を「今の」出来事として知覚したでしょう。)。

 物の状態を知覚するのにも時間経過が必要ですし、時間経過をもつ運動や動作の知覚にも時間経過が必要です。それらの時間は「現在」あるいは「今」として理解されます。

 <私が知覚している状態や出来事が、「今の」状態や出来事である>と「今」を定義するとき、想起された知覚は「以前の」あるいは「過去の」知覚であり、<想起された状態や出来事は「以前の」あるいは「過去の」出来事である>と定義されます。逆に言うと、<「過去の」状態や出来事とは、想起された状態や出来事です>。

 私たちが知覚するのは、現在の状態や出来事であるので、知覚報告は、現在の状態や出来事の報告となり、その文は「それは青い」のような現在形となります。過去の知覚についての想起にもとづく報告ならば、「それは青かった」のように過去形になります。これはもちろん知覚報告ではありません。

 (私たちが日常的に使用する、3分待つとか、2時間前です、一週間後とかの時間意識は、数概念や数の体系を用いています。それは単なる知覚報告ではなく、発達した概念枠組みの中で可能になる時間意識です。私たちは、訓練すればそのような時間経過を知覚できるようになるでしょう。10秒という時間経過や一時間という時間経過を知覚できるようになるかもしれません。「それは青い」という知覚報告が、色名の体系の学習を前提するように、「10秒経ちました」という知覚報告も、時間の概念体系の学習を前提します。このような報告を知覚報告に入れるかどうか、そもそも知覚報告とその他の経験的報告をどう区別するか、これらは今後の検討課題です。)

 次回からは、知覚報告を含めた経験判断一般、あるいは経験的認識を考察します。経験的認識の基礎となるのは、知覚報告であると思われるので、知覚報告とその他の経験判断との関係を考察したいと思います。

25 発言の修正:事実に肯定的と否定的の区別はない (20210624)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

前回「肯定的知覚報告は事実の記述であり、否定的知覚報告は事実の記述ではない」と述べ、最後に次の二つの問いを立てました。

①「「それは青くない」は、例えば、「それは赤い。ゆえにそれは青くない」と言う仕方で他の肯定的知覚報告からの推論によって、主張される場合があります。その場合には、他の記述(他の肯定的知覚報告)からの推論による記述だといえるでしょう。では、この場合の「それは青くない」に対応する否定的事実があるのでしょうか?」

②「否定的知覚報告以外の否定的報告が真であるとき、それに対応する否定的事実があるのでしょうか?」

まず①の問いについて。もし、<「それは赤い」という肯定的知覚報告から、「それは赤い。ゆえにそれは青くない」という推論によって「それは青くない」と主張する場合には、この否定判断が否定的事実を記述しており、「それは青いですか?」という問いに「いいえ、それは青くない」と答える場合には、否定的事実を記述していない>のだとすれば、すこし奇妙です。なぜなら、否定的事実があって、知覚報告を介した推論ではそれに到達できるが、直接的な知覚報告ではそれに到達できない、ということになるからです。したがって、①の問いには「いいえ」と答えるのがよいでしょう。

 ところで、<「それは赤い」という事実の記述と、「赤いものは青くない」から、「それは青くない」と推論するとき、この結論が事実を記述している>と言えるとすると、結論の「それは青くない」は事実の記述ではあるが、否定的事実の記述ではなく、事実の否定的な記述であると語るべきなのでしょう。

 そうすると、<「それは赤い」という肯定的知覚報告もまた、肯定的事実の記述ではなく、事実の肯定的な記述である>と語るべきではないでしょうか。

私の説明を修正したいとおもいます。

前々回の最後の問いは、こうでした。

「知覚対象についての否定判断が、否定的事実を記述しているのだと考える必要がないのだとすれば、同様の理由で、知覚対象についての肯定判断も、肯定的事実を記述していると考える必要がないのではないでしょうか?」

これに対する前回述べた答えはこうでした。

「肯定的知覚報告は事実の記述であり、否定的知覚報告は事実の記述ではない」

しかし、この答えを次のように修正したいと思います。

「肯定的知覚報告は肯定的事実の記述ではなく、事実の肯定的記述であり、否定的知覚報告は否定的事実の記述ではなく、事実の否定的記述である」

一般的に、「事実には肯定的事実と否定的事実の区別はなく、事実の記述に肯定的記述と否定的記述の区別があるだけだ」と考えたいと思います。このように考える時、問い②「否定的知覚報告以外の否定的報告が真であるとき、それに対応する否定的事実があるのでしょうか?」にも「いいえ」と答えることになります。

さて、知覚報告の第二の特徴(肯定判断)についての当初の提案(知覚報告は大抵は肯定判断になる)について、どう修正すべきでしょうか。

<肯定的と否定的の区別は、事実の区別ではなく、事実についての記述の区別だ>と言えるとすると、知覚についても同様に<肯定的と否定的の区別は、知覚の区別ではなく、知覚についての記述の区別だ>と言えるでしょうか。しかし、危険な山道のような、ネガティヴなアフォーダンスがあります。これをどう考えたらよいでしょうか。

もう一つの気がかりは、前回の次の説明です。

「「それは青いですか?」という問いに対して、「はい、それは青いです」と答える時には、「それは青い」という記述の提案を受け入れていますが、「いいえ、それは青くありません」と答える時には、「それは青い」という記述の提案を拒否しています。つまり、前者は記述を受け入れ、後者は記述を拒否しています。したがって、前者は記述ですが、後者は記述ではありません。」

仮にこの説明を撤回して、肯定の答えも否定の答えも、知覚(ないし事実)の記述であると見なすとしても、ここで指摘している差異をどのように考えるべきか、迷っています。

24 肯定的知覚報告は事実の記述であり、否定的知覚報告は事実の記述ではない (20210620)

[カテゴリー:問答の観点からの認識]

否定的知覚報告が事実の記述であるとすると、それが記述する「否定的事実」を認めることになりますが、それは不都合なので、否定的知覚報告は事実の記述ではないとします(この場合、否定的知覚報告を、他の知覚報告からの推論によって成立するものとみなすのが、通例です。ただし、以下に述べるように私は別の説明をとります)。そして、「肯定的知覚は事実の記述であり、否定的知覚報告は事実の記述ではない」と主張したいと思います。

 この主張に対しては、次の批判があるでしょう。これは語の学習プロセスからの批判です。語「リンゴ」を学習するときには、ある対象について、「これはリンゴですか」と問われたら、「はい、リンゴです」あるいは「いいえ、それはリンゴではありません」と答えることを学習し、それを重ねた後で、未知の対象について「これはリンゴですか」と問われたときに、「はい」ないし「いいえ」を正しく答えられるようになるのです。つまり語「リンゴ」を学習するとは、「それはリンゴです」や「それはリンゴではありません」という知覚報告ができるようになることです。このとき「それはリンゴです」と「それはリンゴではありません」との間に、知覚との関係において差異はないように見えます。(前回述べたラッセルによる冒頭の主張に対する批判も、この批判に似たものです。)

 さて、ここからが本日の眼目です。

 確かに、この二つの知覚報告の間には、知覚との関係において差異がないように見えます。しかし、この二つの知覚報告は、同時に、問いに対する返答でもあります。そして、問いに対する関係においては、この二つの知覚報告の間には、次のような差異があります。「それは青いですか?」という問いに対して、「はい、それは青いです」と答える時には、「それは青い」という記述の提案を受け入れていますが、「いいえ、それは青くありません」と答える時には、「それは青い」という記述の提案を拒否しています。つまり、前者は記述を受け入れ、後者は記述を拒否しています。したがって、前者は記述ですが、後者は記述ではありません。

 知覚報告の特徴として、それは肯定判断であり、否定判断にはならないとのべて、前々回と前回の考察をしてきました。しかし、今回の説明では、肯定的知覚報告と否定的知覚報告があること、どちらも知覚との関係は似ているが、問いとの関係は異なること、したがって、肯定的知覚報告は肯定的事実の記述であるが、否定的知覚報告は否定的事実の記述ではないということを述べました。

 「それは青くない」は、例えば、「それは赤い。ゆえにそれは青くない」と言う仕方で他の肯定的知覚報告からの推論によって、主張される場合があります。その場合には、他の記述(他の肯定的知覚報告)からの推論による記述だといえるでしょう。では、この場合の「それは青くない」に対応する否定的事実があるのでしょうか? 否定的知覚報告以外の否定的報告が真であるとき、それに対応する否定的事実があるのでしょうか?

 これを次に考えたいと思います。