02: 出来事としての人生の意味 (20201126)

 [カテゴリー:哲学的人生論(問答推論主義から)]

ある人の人生がその行為の全体であるとしても、他人から見ればその行為の全体は、一連の出来事に過ぎない。それゆえに、人の人生を一連の出来事として捉えることができる。このとき、人生の意味は、出来事の意味の一種である。

<ある出来事の意味とは、その出来事の記述を結論とする上流推論とその出来事の記述を前提とする下流推論の全てである>と言えるのではないだろうか。<人生を記述する命題を結論とする上流推論とその命題を前提とする下流推論の全体が、その人生の意味である>。簡単に言ってしまえば、<私の人生の意味は、私が誰からどのような影響を受けて行為したのか、私の行為が、誰にどのような影響を与えたのか>ということに尽きる。

もしある行為に道徳的な価値があるとすると、それはその行為に至るプロセスとその行為から帰結する出来事に道徳的な価値があるということになるだろう。

<行為にいたるプロセスに道徳的価値があれば、その行為から何が帰結するかは問題ではない>という立場を、「上流推論主義倫理」と呼ぶことにしよう。心情倫理は、この一種である。心情倫理は、行為を決定する心的プロセスに道徳的価値があれば、行為は道徳的価値をもつことになり、その行為から何が帰結するかは問題ではない、と考える(例えば、カント)。

この逆の立場<行為の帰結に意義があれば、その行為に至るプロセスは問題ではない>という立場を「下流推論主義倫理」と呼ぶことにしよう。帰結主義は、この一種である(例えば功利主義)。

ある行為についての、上流推論主義倫理の評価と下流推論主義倫理の評価が対立するとしても、そこには矛盾はない。それは行為の別の側面に対する評価の違いだからである。では、この二つの評価が食い違う時、どのように調停すればよいだろうか?その場合には、下流推論主義倫理を優先させるべきである。何故なら、上流推論は行為を答えとする問いに答える過程であるが、下流推論は、その問いを問うより上位の目的ないしより上位の問いに答えるための推論だからである。

 行為の上流推論の前提には、状況判断や欲求や意志の弱さや慣習なども含まれるかもしれない。したがって、上流推論主義倫理が、カント的な自律の道徳になるとは限らない。カントのように意志決定の自律と他律を峻別できるかどうかは検討が必要である。なぜなら、意志決定は実践的推論によって行われ、その大前提に定言命法が用いられるとしても、小前提には経験的な命題が必要であろうし、また定言命法の理解についても複数の解釈がありうるだろうから、そのようなことを考慮するならば、自律と他律を区別することは困難であるかもしれないからである。

01: 行為の意味としての人生の意味 (20201125)

[カテゴリー:哲学的人生論(問答推論主義から)

(初回01から03まで、私の大学での最後の秋冬学期講義の最終回(20190213)(https://irieyukio.net/KOUGI/tokusyu/2018WS/2018ws14Last.pdf)の一部を抜粋したものになります。その後、その続きを考えたいと思います。)

ある人の人生をその人の行為の全体だとしよう。このとき、ある人の人生の意味は、その人の行為全体の意味である。

ふつう行為の意味とは、行為を行うより上位の目的である。より上位の目的は、多くの場合は、別の行為である。ある人の人生の意味とは、その人が人生をかけて行ってきた行為全体のより上位の目的のことである。

例えば、ある人が、子供に財産を残そうと意図してお金を貯えて、財産を残して死んだとすると、子供がその財産を相続することが、彼女の人生のより上位の目的であり、人生の意味である。

例えば、ある人が、環境保護のための運動をおこなったとして、彼女の人生の目的は地球環境の保護であり、それに貢献できたとすれば、それが彼女の人生の意味である。

 人生の意味は、その人が、その人の行為の全体によって引き起こそうとしている出来事である。その結果は、他の人(や集団や社会)に生じる出来事である。復讐が人生の目的の場合もありうるので、その結果が他の人にとって良いこととは限らないが、多くの場合には、他の人にとって良いことであり、それを惹き起こすことが、人の人生の意味である。

 もしこの答えに満足できないとすると、それは個人主義のためであるかもしれない。<ひとは、個人として他者から独立して存在しており、対他者関係はその本質ではない>と考えるならば、<個人の生きがいや人生の目的も、他者との関係から独立して存在するはずだ>と考えることになるからである。

14 あとがきのあとがき (20201122)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

 前回で第1章から第4章の内容紹介が終わりました。

 本書で採用した推論主義的アプローチの基本は、命題の意味をその上流推論関係と下流推論関係によって明示化するということにありました。本書では、この推論主義アプローチを、問答推論関係へ拡張し、発話の意味や言語行為にも展開することを試みました。

 本書における問答の言語哲学の研究が、どういう意味を持つかは、そこからどのような下流推論が可能になるか、つまりそれを認識、実践、社会問題に適用するときに何が帰結するか、に依存するでしょう(とりあえずは、問答推論主義アプローチを認識に適用することが私の次の仕事になります)。本書に残されている課題としては、問答の観点から照応関係、文法構造を考察すること、問答論理学の形式化などがあるが、これらは、本書の議論にとっての上流推論を仕上げるという課題になるでしょう。

本書が成立するには、多くの先人の仕事、多く研究者や学生からの刺激が必要だったのですが、この関係は、本書成立の上流推論となっています。本書がどのような下流推論を持つことになるのかは、読者の方々がそこから何をくみ取ってくださるかにかかっています。本書の意味は、このような上流推論関係と下流推論関係によって明示化されることになります。

一つの命題の意味がそれだけで成立するのではなく、他の命題との関係の中で成立するのと同様に、書物の意味もまた一冊だけで成立するのではなく、他の書物との関係(インターテクスチャリティー)の中で成立します。作品の意味は、またジャンルを超え、媒体を越えて、他の作品と問答推論関係を持っています。人間の生きる意味もまた、他の人との関係の中で、また関係を越え、共同体を越え、時代を越えて、他の人々と問答推論関係のなかで構成され明示化されると思います。今後もこのように偏在する問答推論関係を分析したいと思っています。

ご批判、ご質問、感想をお待ちしています。

13 第4章の見取り図 (4) (20201121)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「4. 4 超越論的論証の限界」では、問答論的矛盾を用いた超越論的論証は、他の超越論的論証と同様の限界をもち、究極的な根拠づけにはなっていないことを説明しました。

 まず超越論的論証一般の限界を説明しました。それは、超越論的論証が、古典論理を前提して成り立つ論証であるということにあります。それは次のような事情です。

 今仮に、命題T が、真なる経験的命題E の超越論的条件であることを証明するとします。この場合には、

   E → T

が成り立ちます。これを証明するには、この対偶

   ¬T→¬E

を証明すれば、古典論理に基づいて、これからE→Tを導出することができます。

 ¬T→¬E の証明は、次のように行うことができます。例えば、T が「私が存在する」であり、E が「私はpを主張する」であるとすると、¬T→¬E は、「もし私が存在しなければ、私がpを主張することはない」となります。これは自明であるかもしれませんが、この自明性は、日本語の「存在する」や「主張する」の意味に基づいています。ここでは仮に、これらの語の意味の理解については問わないことにして、仮に¬T→¬E が成り立つとしましょう。その場合、それに続く超越論的論証は、次のようになります。

    1(1)¬T→ ¬E     仮定

    2(2)¬T        仮定

   1, 2(3)¬E       (1)(2)MP

     4(4)E         仮定 

 1, 2, 4(5)¬E&E     (3)(4)&+

     1, 4(6)¬¬T      (2)(5)¬+

     1, 4(7)T              (6)二重否定消去

       1(8)E → T         (4)(7)→ +

この証明の(6)から(7)のステップにおいて、「二重否定消去」を使用しています。しかし、この推論規則は、古典論理では認められますが、直観主義論理では認められないものです。その意味で、超越論的論証は、古典論理の採用を前提しています。

 もし、このような論証で究極的な根拠づけを行うとすれば、古典論理の採用を正当化する必要がありますが、それはなされていません。これが、超越論的論証の論証としての限界です。

 問答論的矛盾による超越論的論証の場合にも、ある問いに対して否定の返答が、問答論的矛盾を引き起こすことを介して、肯定の返答の必然性を証明しました。ここでも、この最後のステップで「二重否定消去」を用いており、古典論理の採用を選定するという限界を持っています。

『問答の言語哲学』の「序文」全文が掲載されました(20201120)

拙著の「序文」全文が「けいそうビブリオフィル」の「あとがきたちよみ」コーナーに掲載されました。ぜひご覧ください。https://www.keisoshobo.co.jp/book/b535722.html

ここでの内容紹介の方も継続します。

12 第4章の見取り図 (3) 超越論的論証 (20201116)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「4.3 問答論的矛盾による超越論的論証」では、表題通り、問答論的矛盾を用いて、いくつかの超越論的論証を行います。

 ある問いに対する答えが、問答論的矛盾を引き起こすならば、それを避ける答えを行うことが、問答関係を成立させるための必要条件(超越論的条件)となります。ある問いに対する特定の返答のこのような必然性を「問答論的必然性」と呼ぶことにしました。ここでは、問答論的矛盾をもちいて、問答関係の成立条件についての超越論的論証を行いました。

 まず、問答関係の基礎的超越論的条件として3つを説明しました。

  「私の声が聞こえますか?」

    「いいえ、聞こえません」

  「私の言葉がわかりますか?」

    「いいえ、わかりません」

  「誠実に話していますか?」

    「いいえ、誠実に話していません」

これらの否定の返答は、問答論的矛盾を引き起こすので、このように問われたときには、肯定の返答をすることが問答論的必然性を持ちます。そこで次の3つが問答関係の基礎的超越論的条件になります。

 (1) 会話者が互いに声を聞くことができる(絡路の相互確認)

 (2) 会話者が相互の言語を理解できる(言語の相互理解)

 (3) 会話者が互いに誠実に話している(誠実性の相互確認)

次に、問答関係の意味論的超越論的条件を考察しました。詳細は省きますが、それは次のようなものです。

 (1)照応関係

 (2)タイプとトークンの区別

  (3)言語の規則に従うこと

次に、問答関係の論理的超越論的条件を考察しました。

 (1)同一律

 (2)矛盾律

次に、問答関係の規範的超越論的条件について考察しました。

 (1)根拠を持って語る義務

 (2)嘘をつくことの禁止

 (3)相互承認の義務

これらは、問答関係が成り立つための超越論的条件の網羅を意図したものではありません(おそらくこれら以外にもあるだろうと予想します)。重要なことは、これらが問答関係が成り立つための超越論的条件であるということです。

11 第4章の見取り図 (2) 問答の照応関係と問いの前提 (20201113)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「4.2 問答関係の分析」では、一般的な問答関係と問答論的矛盾の関係を考察します。

この前半では、問答が照応関係を必要とすることを確認した上で、問答論的矛盾がその照応関係を妨げることを説明します。

 「昨日私は奇妙な人に会いました。彼女は変わった帽子をかぶっていたのです。」

という文があるときに、「彼女」という代名詞は、ここで「照応詞」として使用されています。「彼女」は、「奇妙な人」を指します。正確には、「奇妙な人」が指示する人を指示します。そのとき「奇妙な人」を「先行詞」と呼びます。照応関係は、名詞(名詞句)に限らず、動詞、形容詞、副詞などにも見られ、ありふれているけれども大変興味深い現象です。

ところで、ある疑問文の発話とそれに続く平叙文の発話が、問答の関係にあるときには、平叙文の中の一部の表現が、照応詞ないし照応表現として、問いの中の表現をその先行詞としている必要があります。なぜなら、問いは答えの半製品であり、答えの一部はすでに問いの中に現れている必要があるからです。例えば

  「このリンゴは何ですか?」

    「はい、それはマッキントッシュです」

の「このリンゴ」と「それ」が照応関係にないとしたら、これは問答になりません。

ところで、問答論的矛盾を引き起こす問答の場合には、この照応関係が成り立ちません。例えば、

  「私の言うことが聞こえますか?」

    「いいえ、あなたの言うことが聞こえません」

返答の中の「あなたの言うこと」は、問いの中の「私の言うこと」が指示するものを指示する必要があります。しかし、聞こえないならば、この照応的な関係自体が成り立たないはずです。以上から、問答論的矛盾を惹き起こす問答の間には、適切な仕方で照応関係が成立していないと言えます。

後半では、「問いの前提」について一般的に説明し、それと問答論的矛盾の関係について考察しました。発話一般の前提については、第3章の3.2で説明したのですが、問いの前提については触ていませんでした。ここでは問いの前提について、まず一般的に説明します。問いの発話は、意味論的前提と語用論的前提を持ちます。

問いの「意味論的前提」については、Belnapの提案を拡張して、、問いが真なる(あるいは適切な)答えを持つための必要条件と考えました。例えば、「フランス王はハゲていますか?」という問いの意味論的前提は、「フランス王が存在する」となります。

問いの語用論的前提とは、質問という発語内行為が成立するための必要条件であり、質問発話の誠実性と正当性です。例えば、

 ・答えを知らないこと

 ・答えを求めていること

などが誠実性に関わる語用論的前提となります。

また正当性にかかわる前提としては、例えば、「明日の会議に出席しますか?」と問う場合には、その質問者が、相手にそれを尋ねる資格があること、質問者が相手がその会議に出席する資格があると信じていること、などになります。

では、このような問いの意味論的前提と語用論的前提は、問答論的矛盾とどう関係するでしょうか。次の問答論的矛盾の問答で考えてみましょう。

  「あなたは私の言うことが聞こえますか?」

    「いいえ、私には、あなたの言うことが聞こえません」

この否定の返答は、(詳細な分析を省きますが)この質問の意味論的前提と語用論的前提を否定しませんし、これらの前提を承認するように聞き手に要求する「前提承認要求」を否定することもありません。

しかし、以上のことは質問の通常の語用論的前提、つまり誠実性と正当性に関して言えることです。例えば、

  ・質問者の声が相手に届くこと

  ・質問者の言葉を相手が理解すること

  ・相手が誠実に答えてくれること

これらもまた質問の語用論的前提だとすると、事情は異なってきます。上で、問いの語用論的前提を、〈質問という発語内行為が成立するための必要条件〉として定義しましたが、この定義によるならば、これらもまた問いの語用論的前提となります。これらは通常の問答では成立しているので、看過されているのです。ここでの返答「いいえ、私には、あなたの言うことが聞こえません」は、「質問者の声が相手に届くこと」という問いの語用論的前提と矛盾しています。つまり、問答論的矛盾の返答は、問いのある語用論的前提と矛盾することになります。

問答論的矛盾を惹き起こす返答が否定している語用論的前提は、問答が成立するための超越論的条件となるでしょう。それを次に考察します。

10 第4章の見取り図 (1) 問答論的矛盾 (20201111)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

 第1章で命題の意味を、第2章で発話の意味を、第3章で言語行為を考察してきました。命題の意味は発話の意味の一局面として成立し、発話の意味は言語行為の一局面として成立するものです。そして、第3章の最後に、言語行為は問答関係の不可避性によって成立すると説明しました。これを受けて、第4章では、コミュニケーションが成立するための条件、つまり問答関係が成立するための必要条件(超越論的条件)を考察しました。第4章は、4つの部分に分かれています。

 「4.1 問答論的矛盾の説明」では、問答関係が成立しなくなる特殊な矛盾関係「問答論的矛盾」について説明します。この矛盾を避けることが、問答関係が可能になるための必要条件(超越論的条件)となります。

 問答論的矛盾とは、例えば「私の言うことが聞こえますか?」「いいえ、聞こえません」というような問答関係の矛盾です。まず最初に、この矛盾が、従来「矛盾」関係として論じられてきた「論理的矛盾」「意味論的矛盾」「語用論的矛盾」とは異なることを説明しました。

 二つの文が「論理的に矛盾」するとは、たとえば「AはBである」と「AはBでない」という二つがともに真であることが論理的に不可能であるということです。二つの文が「意味論的に矛盾」するとは、例えば、「これは赤い」と「これは青い」の二つがともに真であることが、文の意味によって不可能であるということです。ある発話が「語用論的に矛盾」するとは、例えば「私は存在しない」という主張のように、主張するという発話行為と、主張される命題内容が、矛盾するということです。

 問答論的矛盾は、これらのどれでもありません。問答論的矛盾は、二種類「純粋な問答論的矛盾」と「混合型問答論的矛盾」に分けることができます。

 「純粋な問答論的矛盾」とは、例えば、次の問答の関係です

  「私の言うことが聞こえますか?」

    「いいえ、あなたの言うことは聞こえませ」

この問いも答えも、単独では問題のない発話です。しかし、この答えの発話が上の問いに対する答えとして発話されるなら、矛盾します。なぜなら、質問が聞こえなければ、それに答えることはできないはずだからです。

 したがって、この問いに対しては、「いいえ」という答えることは不可能であり、「はい」ということだけが可能になります。つまり「はい」という答えが問答論的に必然的なものになます。他にも次のような例があります。

  「あなたは日本語がわかりますか?」

    「いいえ、わかりません」

  「あなたは、私の質問を憶えられますか?」

    「いいえ、憶えられません」

「混合型問答論的矛盾」となづけたものは、例えば次のようなものです。

  「あなたは、誠実に私に話していますか?」

    「いいえ、私は誠実にあなたに話していません」

この質問への返答であるためには、返答は質問に対して誠実なものである必要があるので、「いいえ、私は誠実にあなたに話していません」という返答は矛盾します。つまり、この返答の内容は、これが質問への返答であることと矛盾します。その意味でこれは問答論的矛盾です。ただし、この返答は、「私は誠実にあなたに話していません」という発話として単独にとらえたときに、語用論的に矛盾しています。つまり誠実に主張するという言語行為と、発話の「命題内容」が矛盾するのです。この問答では、問いと答えが問答論的矛盾になっているだけでなく、答えの発話がそれだけで語用論的矛盾になっているので、このような問答論的矛盾を「混合型問答論的矛盾」と名付けました。ここでも「はい、私は誠実にあなたに話しています」と答えることが問答論的に必然になります。他にも次のような例があります。

  「どなたかいませんか?

    「いいえ、誰もいません」

  「あなたは何か主張していますか」

    「いいえ、私は何も主張していません」

  「私はあなたの命令に従うべきですか?」

    「いいえ、あなたは私の命令に従うべきではありません」

純粋な問答論的矛盾と混合型問答論的矛盾は、興味深い構造をもっており、本書では、より詳しい分析を行っています。純粋な問答論的矛盾と混合型問答論的矛盾のこれらの事例から、〈問答論的矛盾は、言語的コミュニケーションのための必要条件(超越論的条件)を示している、と言えるでしょう。

09 第3章の見取り図 (3) 問答の不可避性 (20201110)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「3.3 言語行為の不可避性」では、これらの言語行為がそもそもどうして可能なのか、どうして成立するのかを考察しました。その答えは、ある種の「不可避性」によって、成立するということです。

 まず、全ての発話は、暗黙的に質問であることを説明しました。すべての発語が、暗黙的に依頼(質問)であるとすると、すべての発話は聞き手に何らかの選択を求めていることになります。発語は、聞き手の選択を可能にするだけでなく、選択を迫り、選択を不可避なものにします。

 次に、この選択の不可避性が、指示を可能にすること、指示を不可避なものにすることを説明しました。ある発話が問いの答えとして発話されるとき、それに含まれる指示詞や確定記述のような表現は、対象を指示できるというだけでなく、むしろ対象を指示しないことはできないことはできません。このような対象の指示の不可避性が、指示を成立させるのです。

 次に、この種の伝達の「不可避性」がグライスの言う「協調の原理」で説明できることを示しました。「協調の原理」とは次のようなものです。

「会話の中で発言をするときには、それがどの段階で行われるものであるかを踏まえ、また自分の携わっている言葉のやり取りにおいて受け入れられている目的あるいは方向性[または問い]を踏まえたうえで、当を得た発言を行うようにすべきである」(Grice 1989: 26, 訳37、[ ]内は引用者の付記)

この「協調の原理」は、第3章で「会話の含み」の説明で述べたように、破ることができるのですが、しかし破ったとしても、破ることによってある意味を伝えようとしているのだと(「協調の原理」に則って)理解されてしまいます。つまり「協調の原理」は不可避的に私たちに迫ってくるのです。このことが、伝達の不可避性を成立させ、さまざまな言語行為を不可避的に成立させます。

 最後に、この「協調の原理」の不可避性の成立の前提になっているのが、問答の不可避性であることを説明しました。未開の民族の人間に出会ったとき、私たちは「協調の原理」が成り立つことを前提できないのですが、しかしそのような状況でも、それぞれの振る舞いが問いかけとそれに対する答えとなってしまうことは、想定できます。つまり、問答の不可避性は、想定できます。

 こうして、言語行為は最終的には問答の不可避性によって説明出来るでしょう。

08 第3章の見取り図 (2) 言語行為の新分類 (20201109)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「3.2 言語行為の新分類」では、従来の言語行為に「前提承認要求」という言語行為を追加することを提案します。

 まず従来の言語行為の分類(発話行為、命題行為、発語内行為、発語媒介行為という分類)では、ヘイトスピーチをうまく扱えないことを説明しました。発話行為や命題行為は、命題内容へのコミットメントを含んでいないので、ヘイトスピーチを説明できない。他方で、本文で例を挙げて説明したのですが、発語内行為や発語媒介行為ではヘイトスピーチの働きをカバーしきれません。

 次に、それをうまく説明するために「前提承認要求」という行為を付け加えて、<発話行為、命題行為、前提承認要求、発語内行為、発語媒介行為>と分類することを提案しました。その際に、これらの言語行為間の差異を明確にするために、ヴェンドラーによる動詞の分類を利用しました。これは行為の分類に使えるものです。彼は、動詞を次の4つに分類しました。

  ①状態動詞:「嫌う」「愛する」「所有する」など状態を表す動詞。

  ②実現動詞:「勝つ」「始める」「発見する」などある状態を実現する瞬間的な出来事を表す動詞。

  ③活動動詞:「走る」「「押す」など終着点を持たない行為を表す動詞。

  ④向実現動詞:「(絵)を描く」「「(椅子)を作る」「(小説)を読む」などの内在的なっ終着点を持つ動詞。

ちなみに、①と②は進行形を取りますが、③と④は進行形をとりません。

この分類によると、発語内行為を表す「主張する」「命令する」などの遂行動詞は、実現動詞に属します(ただし、すべての実現動詞が、遂行動詞になるのではありません)。これに対して、発語媒介行為を表現する「説得する」「実行させる」「受諾させる」などは、向実現動詞になります。

では、「前提承認要求」はどうなるのでしょうか。

発話が何を前提しているかは、発話が不適切になる場合を調べることによって、明らかにすることができます。発話が不適切なものになるケースについては、オースティンの分析があります。この分析を踏まえて、発話の前提として

  論理的前提

  意味論的前提

  語用論的前提

を挙げることができます。

 「前提承認要求」は、発話が成立するためのこれらの前提(論理的前提や意味論的前提や語用論的前提)を承認するように聞き手に要求する向実現行為、である。

 話し手自身は、発話においてこれらの前提を承認している。この「前提承認」は、発語内行為の前提であり、発語内行為に含まれている実現行為である。しかし、話し手が承認しているこれらの前提を聞き手が承認するように要求するのが「前提承認要求」である。

 この意味で「前提承認要求」は聞き手に、発語内行為が成立していることの承認を求めることでもある。これに対して、発語媒介行為は、同じく向実現行であるが、発語内行為の成立を聞き手が承認していることを前提した上でなりたつ行為である。

 結論として言えることは、発語媒介行為、前提承認要求、発語内行為は、つぎのような実践的推論を構成するということです。

  私は学生に水を持ってきても欲しい。(発語媒介行為の意図)

  学生は短時間で水を持ってくることができる。(前提(真理性)承認要求)

  私が学生に水を持ってくるように依頼することは正当である。(前提(正当性)承認要求)

  ∴私は学生に「水を持ってきてください」と依頼する。(発語内行為)