13 国際司法裁判所について (20220710)

[カテゴリー:平和のために]

前回触れた「世界全体」は、世界のすべての人が参加してつくる世界共和国になるか、あるいは、すべての国家が参加して作る国家連合体のどちらかになるでしょう。国家連合体を作り、次第に国家の主権の制約を進めて、最終的に世界共和国をつくるというのがよいかもしれません(ここにも議論すべきことがありますが、話の拡散を避けるために今は論じません。)

とりあえず、「公的使用で決定できず、利害当事者の協議でも合意できない場合」には、国家連合体のなかに設置される国際司法裁判所で、争いを解決するということが考えられます。

ところで、現在の国連の中には、すでに国際司法裁判所があります。

(以下、Wikipediaの「国際司法裁判所」の項目からの引用)
「国際司法裁判所規程
38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」と規定する。すなわち、ICJが紛争の平和的解決のために適用するのは国際法である。

そして適用されるものとして、同条同項には以下が列挙されている。

・一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの

・法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習

・文明国が認めた法の一般原則

・法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説

すなわち条約慣習法法の一般原則に基づき裁判がなされ、そしてそれらを明らかにするために判例学説が援用される。

また同条第2項では、当事国の合意がある場合には、「衡平と善 (ex aequo et bono)」に基づき裁判することができると規定している[20]。この場合の「衡平と善」とは、「法に反する衡平」(Equity contra legem) のことである。英米法のエクィティと同じものと考えて良い。 」

しかし、この裁判での裁判官の判断は、(カントの定義に従うならば)理性の公的使用ではなく、私的使用です。ただし、利害当事者による理性の私的使用ではありません。

 これはどのようなものになるのでしょうか?

投稿者:

irieyukio

問答の哲学研究、ドイツ観念論研究、を専門にしています。 2019年3月に大阪大学を定年退職し、現在は名誉教授です。 香川県丸亀市生まれ、奈良市在住。