70三木さんへの回答(11) 嘘をつくことの禁止について(20211230)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

#嘘の禁止について

「4.3.5.2 嘘をつくことの禁止」(『問答の言語哲学』236-238)では、問答論的矛盾にもとづいて、嘘をつくことの禁止を超越論的に論証しました。

  「ひとは嘘をついてもよいのですか?」

    「はい、ひとは嘘をついてもよいです」

    「いいえ、ひとは嘘をついてはいけません」

この場合「はい」の返答は問答論的矛盾になるので、「いいえ」と答えることが必然的になるということ、つまり「嘘をついてはいけない」ということです。この「はい」の返答が問答論的矛盾になるというは、次のようなことです。

「「ひとは嘘をついてもよいですか?」という質問は、返答者が真だと信じる答えを要求している。しかし、「はい、ひとは嘘をついてもよいのです」という答えは真だと信じる答えへの要求と矛盾する。」(同書、237)

したがって、この質問に対しては「いいえ、ひとは嘘をついてはいけません」と答えることが問答論的必然になる、という論証でした。

#三木さんは、まず次の反例を述べます。

「「ひとは嘘をついてもよいのですか?」「はい、人は嘘をついてもよいです」の例(236 頁)にも同様の疑問を持つ。「はい、ひとは場合によっては嘘をついてもいいんです。子どもの夢を守るためにサンタクロースがいるという嘘をつくひとは、悪いことをしているわけではありませんよね? ひとを慰めるために安心させるような嘘をつくひとは間違っていますか?」などという回答は、普通になされうるだろう。」

このような返答が行われることがあるというのは、その通りです。私は、このような返答は問答論的に矛盾しているので本来はありえないと思います。ただし、人は矛盾に気づかないで矛盾した発言をすることがあるので、このような返答が行われることがあるのだとおもいます。嘘の禁止を正当化する論証にはいろいろなものがありますが、条件付きで嘘をつくことを認める論証にもいろいろなものがありますが、本書での論証は、「嘘をついてもいいです」と返答することが、問答論的矛盾になるのでありえないということです。(条件付きで嘘をつくことを認める論証とも原則的には両立不可能だと考えますが、両立させる方法がないわけではありません。それは別の議論になるのでここでは立ち入りません。『問答の実践哲学』で論じる予定です。)

 「嘘をついてもよいです」の返答が問答論的矛盾になることについての上記の説明が少しわかりにくいかもしれないので、もう少し丁寧に説明します。

 「人は嘘をついてもよいですか?」という質問に限らず、質問は常に返答者に真であると信じる答えを求めています(大喜利のように、真でなくても気の利いた答えを求める場合は例外とします)。ところで、問答が成立するためには、問いの前提を答えは継承しなければなりません。この場合の問いの前提「問いは常に返答者に真であると信じる答えを求める」を受け入れいれています。つまり「返答することは常に、真であると信じる答えを返すことである」という前提を受け入れています。

 さて、何かを語ることは、暗黙的には常に相関質問に答えることであるとすると、「ひとは嘘をついてもよいですか?」という問いは、「ひとは、質問に対して真なる答えをしなくてもよいですか?」と同義となり、先の問答は、次のようになります。

  「人は、質問に対して真なる答えをしなくてもよいですか?」

  「はい、人は質問に対して真なる答えをしなくてもよいのです」

この答えは、返答の前提「返答することは常に、真であると信じる答えを返すことである」と矛盾します。したがって、「はい、ひとは質問に対してしなる答えをしなくてもよいのです」と答えることは、(もし返答するものが矛盾を避けようとする合理的な話し手ならば)<ありえない>のです。

#もう一つの問題提起

「このあたりが気になるのは、規範的超越論的条件の導出が、「である」から「べき」への推論となっていることと関係があるかもしれない。ここでの議論は、事実としてある種の問答が矛盾していることから、根拠のない主張や嘘の禁止という規範が導出されている。しかし、事実としては人間は根拠のない主張や嘘もおこなうし、それらをおこなうと認める発言もしているはずだ。そうすると、事実から規範を導出したいにもかかわらず、事実のほうには「不純物」*5が入ってしまっている。本書のこのあたりの議論を読むと、問答に関してそうした「不純物」を取り除ける前提がどこかで置かれていて、それによって事実と規範のギャップが埋められているのではないかという印象を受ける。どういった議論になっているのか、改めて確認したい。」

#まず前半部分について

「このあたりが気になるのは、規範的超越論的条件の導出が、「である」から「べき」への推論となっていることと関係があるかもしれない。ここでの議論は、事実としてある種の問答が矛盾していることから、根拠のない主張や嘘の禁止という規範が導出されている。」

三木さんがここで言おうとしていることは、次のようなことではないかと推測します。「ひとは嘘をついてもよいのですか」という問いの中にすでに「よい」という規範的な語彙があります。この問いを受け入れてそれに答える時「よい」や「いけない」などの規範的な語彙を使用することになります。ただし、問いは、規範的な語彙を使用していますが、規範的な判断はしてはいません。これに対して、その答え「はい、人は嘘をついてはいけません」は規範的な判断を行っています。この答えを導出するときに、問答論的矛盾という「である」関係を用いています。それゆえに、「である」関係を用いて、「人は嘘をついてはいけません」という規範を推論していることになります。

この指摘は大変重要な指摘なのですが、このままではまだ不十分だとおもいます。これまで本書で語って来たように、発話は、相関質問との関係において、明晰な意味をもち、内容にコミットするものとして成立するのです。したがって、「人は嘘をついてはいけません」という規範的な返答もまた、規範的語彙を含む相関質問「人は嘘をついてもよいですか?」への返答として発話されることによって成立するのです。つまり、ここでの返答は、<相関質問>と<その相関質問と否定の返答が問答論的矛盾になるという事実>を前提とする問答推論の結論として成立するのです。(ちなみに、言語の規則に従うという規範性もまた、問答推論の中で成立することを、「4.3.3.3 言語の規則に従がうこと」(同書、230-233)で論じました。)

#以上のように考えた上で、後半部分に答えたいとおもいます。

「しかし、事実としては人間は根拠のない主張や嘘もおこなうし、それらをおこなうと認める発言もしているはずだ。そうすると、事実から規範を導出したいにもかかわらず、事実のほうには「不純物」*5が入ってしまっている。本書のこのあたりの議論を読むと、問答に関してそうした「不純物」を取り除ける前提がどこかで置かれていて、それによって事実と規範のギャップが埋められているのではないかという印象を受ける。どういった議論になっているのか、改めて確認したい。」

この三木さんの質問を次のように理解しました。「事実としては人間は根拠のない主張や嘘もおこなうし、それらをおこなうと認める発言もしているはずだ。」このような事例を「不純物」として「取り除ける前提はどこかに置かれていて、それによって事実と規範のギャップが埋められている」が、その「前提」とは何か、ということです。

もしこのような問題設定を受け入れるとすれば、次のように答えたいとおもいます。ここでいう「不純物」が、「人は嘘をついてもいい」のような発言であるとするとき、それを取り除ける前提とは、<その発話が相関質問に対する答えとして成立する>ということです。そして、この前提を認める時、「人は嘘をついてもいい」という返答は問答論的矛盾を引き起こすために取り除かれることになります。(ただし、三木さんの「不純物」という言い方を今ひとつ理解しきれていないような気がするので、これでご質問に対する回答になっているのかどうか、自信がありません。)

 以上で、三木さんの質問に一応ほぼ答えたとおもいます。ただし、まだ三木さんの疑念を払拭できていないかもしれません。三木さんのご質問は、私の記述の曖昧なところを指摘するもので、それに回答する過程で、記述の曖昧さ、抜け落ちていたことがらなどに気づくことができ、自分の主張をより明確にできたことを感謝申し上げます。

 次回からは、当日の他の参加者から頂いた質問に(三木さんから頂いた、指示と述定に関する質問にも)答えたいとおもます。

 みなさま、よい年をお迎えください。

69三木さんへの回答(10) 規範的超越論的条件はどのように導出されているのか?(20211228)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

次の質問「2(C):規範的超越論的条件はどのように導出されているのか?」に答えたいと思います。

三木さんは、2(B)では、「問答論的矛盾」が一般的によくわからないという疑問を提起し、この2(C)では、とくに「規範的超越論的条件の導出」の議論がよくわからないという疑問を提起します。具体的に「4.3.5.1根拠を持って語る義務」と「4.3.5.2 嘘をつくことの禁止」の議論を検討しています。

#「根拠を持って語る義務」について

ここで私は、この義務を、語用論的矛盾を用いて論証することもできるし、問答論的矛盾を用いて論証することもできると述べましたが、三木さんは「いずれもひとつ理由が呑み込めなかった」と言われていますので、説明したいと思います。

 まず「人は根拠なしに何かを主張できる」という主張が語用論的矛盾になるということについての疑問をつぎのように述べています。

「第一に、「ひとは何かを主張するために根拠を持つ必要はない」というのは単に義務の否定であって、「根拠を持ってはならない」という主張ではない。だとすると、この主張自体は根拠を持っておこないつつ、しかし根拠なしになされる主張も認めるというのは可能なのであって、その場合、特に語用論的に矛盾したことはしていないのではないだろうか?(実際、私は1(A) でそれをしていた)」

もしこの最後の部分「語用論的に矛盾したことはしていない」を「意味論的に矛盾したことはしていない」と書き換えるならば、それは正しいとおもいます。つまり、この説明は、「ひとは何かを主張するために根拠を持つ必要はない」という発話の命題内容の意味を分析しているように見えます。そして、そこから矛盾が生じないことを説明しているのだと思います。ただし、私が言いたいことは、この命題内容は、主張という発語内行為と矛盾するということ、つまり語用論的に矛盾するということです。

私がこの発話「人は根拠なしに何かを主張できる」が語用論的矛盾になることを論証するときには、主張と言う発語内行為が「何かを主張するためには根拠を必要である」ということを語用論的に前提するということをよりどころにしています。この発語内行為の前提と命題内容「人は根拠なしに何かを主張できる」が矛盾するので、この発話は語用論的に矛盾するのです。

 次に、三木さんは次の問答論的矛盾に関する疑問を提起します。

  「人は何かを主張するとき、根拠を持っているべきか?」

  「いいえ、人は何かを主張するために、根拠を持つ必要はありません」

三木さんは、これが問答論的に矛盾することに対して次のような疑問を提起します。

「第二に、これが問答論的に矛盾することの理由として、「ふつうは、主張発話を返答に要求する質問は、根拠を持った返答を要求する」とあるが、「ふつうは」という話から問答自体の超越論的条件を導出することはできるのだろうか? 「ふつうは」とわざわざ断られているように、普通でない状況なら根拠を持たない返答を要求することはいくらでもある。「理由は説明できなくていいから、まずはあなたの考えを聞かせてください」といった断りが加わるだけで、質問は即座に根拠を持った返答を要求しない質問になる。また、一人称権威を持った事柄に関する質問は、一般にそれ以上の根拠を要求しない(「頭が痛いの?」「うん、痛い」「痛いと考えるのはなぜ?」)。あるいはこれを、「一人称権威とは、それ以上の根拠を必要としない主張と関連する現象である」と語り直してもいいかもしれない。いずれにせよ、例外があるならば、それは普遍的に妥当することではないのではないだろうか? それにもかかわらず、その非普遍的な現象を問答の超越論的条件へと格上げできるのはなぜなのだろうか? 2(B) で述べた「文字通りの意味」とともに、ひょっとしたらここでも何か「標準的な問答」のような暗黙の領域制限がなされているのだろうか? だとしたら、それはいったい何なのだろうか?」

*まず次の部分に応答したいとおもいます。

「「理由は説明できなくていいから、まずはあなたの考えを聞かせてください」といった断りが加わるだけで、質問は即座に根拠を持った返答を要求しない質問になる。」

この場合、「理由は説明できなくていいから、まずはあなたの考えを聞かせてください」は、つぎのような質問として理解できます。「理由は説明できなくていいから、まずは、あなたの考えは何かですか(あるいはあなたはどう考えますか」この質問への答えは、自分が考えていることと一致する必要がある。つまり、この答えの根拠となるのは、自分が考えていることであって、その考えの根拠ではないということです。つまりこの質問の答えもまた、根拠を必要としているのです。

*次に次の部分に応答したいと思います。

「また、一人称権威を持った事柄に関する質問は、一般にそれ以上の根拠を要求しない(「頭が痛いの?」「うん、痛い」「痛いと考えるのはなぜ?」)。」

たしかに、一人称権威を持った事柄に関する質問は、一般にそれ以上の根拠を要求しない。しかし、それは根拠を持たないということではない。なぜなら嘘の返答が可能だからです。例えば、

  「頭が痛いの?」「うん、痛い」

という問答の答えが、嘘であることは可能です。「頭が痛い」が嘘であるとは、それが偽であるということであり、それが偽であるということは、本当はあまたが痛くない、と言うことです。もちろんこのことは、本人にしかわかりませんが、「頭が痛い」という発話にも根拠があります。このことは「これは赤い」という知覚報告が答えになる場合も同様です。この場合もそれに嘘と本当の区別があるということは、根拠があるということ(その根拠は、知覚報告とは区別される、知覚です)。

これらの場合の根拠は確かに命題知ではありません。しかし、感覚や知覚などが根拠となっており、問いに対する答えとしてある知覚報告を選択とすることを正当化するのです。

*三木さんは、例外となりそうな上記のふたつの事例を挙げたうえで次のように問います。

「いずれにせよ、例外があるならば、それは普遍的に妥当することではないのではないだろうか? それにもかかわらず、その非普遍的な現象を問答の超越論的条件へと格上げできるのはなぜなのだろうか? 2(B) で述べた「文字通りの意味」とともに、ひょっとしたらここでも何か「標準的な問答」のような暗黙の領域制限がなされているのだろうか? だとしたら、それはいったい何なのだろうか?」

この質問に答えたいと思います。

私が「ふつうは、主張発話を返答に要求する質問は根拠を持った返答を要求する。なぜなら根拠のない返答を得ても質問者にとっては意味がないからである。」(『問答の言語哲学』236)と書いたとき、「ふつうは」と書いたのは、まさにここでの問い「人は何かを主張するとき、根拠を持っているべきか?」が、そのような「ふつう」の問いではないと考えていたからです。

 この問いは、ふつうの決定疑問のように、「はい」(肯定)と「いいえ」(否定)の二種類の答えの可能性を想定しています。言い換えると、この問いもまた、返答が根拠をもつことを要求します。しかし、否定の返答の場合には、それは根拠を持たない可能性があります。そのとき、否定の返答は、これは問いの要求と矛盾するのです。つまり、この問いは、ふつうの問いではなく、いわば「不適格」な問いなのです。「問答論的矛盾は、問いと答えの間の矛盾である。より正確に言うと不適格な問いと答えの命題内容の矛盾である」(『問答の言語哲学』215)と定義していたのは、そういう事情でした。問答論的矛盾を引きおこさない「ふつう」の問いと、問答論的な矛盾を引き起こす「不適格な」問いとの区別が、ここで念頭にあったことです。

次に、「4.3.5.2 嘘をつくことの禁止」の議論についての疑問に答えたいと思います。

68三木さんへの回答(9) 依頼や命令の語用論的矛盾について(20211227)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

#前回の考察の中で、発語行為と命題内容が矛盾する語用論的矛盾(A)のなかで、発話が依頼や命令である場合には、それがどのような矛盾になっているのかを説明することが難しいことが分かりました。

  「静かにしてください」(と大きな声で言う)

の場合、前回次のように述べました。

「後者「静かにしてください」は依頼の発話であり、その依頼内容が実現した状態「教室が静かである」と、前者の「私が大きな声で言う」という状態が両立不可能であり矛盾するといえるかもしれません。しかし、依頼内容が実現した状態は、未来の状態であるのたいして、「私が大きな声で言う」は現在の状態ですので、これも厳密に言うと両立不可能ではありません。」

ここで語用論的矛盾を説明することが難しいのは、<依頼や命令の発話は真理値を持たないので、発語行為の記述(これは真理値を持ちます)との間に、「p∧¬p」という形式の矛盾が成立しない>ことにあるのだと思います。

ただし、この発話の場合でも、(真理値の両立不可能性を示すことは出来ないとしても)、コミットメントの両立不可能性を示すことは出来そうです。つまり、「静かにしてください」という依頼にコミットすることと、「私が「…」と大きな声でいう」ことにコミットすることは、両立不可能だと思います。何故でしょうか。

<コミットメント一般>については、前の発言(60回)で次のように説明しました。

<コミットメントとは、責任をもって選択することであり、それゆえに、コミットメントには、その上流推論や下流推論に関する説明責任がともなう。>

<発話へのコミットメント>については、以前の発言(54 朱喜哲さんへの回答(5))での説明「結論pの真理性にコミットすることは、前提の問いQとpの問答関係Q-pにコミットするということです」を踏まえて、次のように言うことができます。

<命題pの(真理性/適切性)にコミットすることは、(相関質問Qとpの)問答関係Q-pにコミットするということです。> さらに言えば、<問答関係Q-pにコミットすることは、Qの答えとしてpを責任をもって選択することです。>

「静かにしてください」という依頼発話の適切性にコミットすることは、それの下流推論の結論として、自分もまた静かにすることの適切性にコミットすることが帰結するでしょう。この適切性は、「私が「…」と大きな声でいう」という行為の適切性にコミットすることと両立不可能だと言えるのではないでしょうか。

依頼や命令の発話の命題内容にコミットすることは、(真理性ではなく)適切性にコミットすることであり、他方、発語行為にコミットすることもまた、行為の適切性にコミットすることであるから、コミットメントのレベルで、両立不可能性が成立するのです。

以上の説明は、依頼や命令の発話が引き起こす語用論的矛盾はタイプ(A)の場合だけでなく、(B)(C)の場合にも妥当します。それを見ておきたいとおもいます。

#発語内行為と命題内容が矛盾する語用論的矛盾(B)でも、発話が依頼や命令である場合には、その矛盾を説明することは同様の難しさを持ちます。

  「私の命令に従うな」(と命令する)

この場合、命令という発語内行為の適切性にコミットすることは、「私の命令に従うな」という命題内容の適切性にコミットすることと両立不可能です。

#前提承認要求と命題内容が矛盾する語用論的矛盾(C)でも、発話が依頼や命令である場合には、その矛盾を説明することは同様の難しさを持ちます。

  「ジャップを差別するな」(と命令する)

この場合、「ジャップを差別するな」という命題内容の適切性にコミットすることは、この前提承認要求を話し手が記述したときの内容「私は「ジャップ」が有効な概念であることを承認するように要求する」というこの要求行為の適切性にコミットすることは、両立不可能であるように見えます。

#ムーアのパラドクスと三木さんの提案について

三木さんからの「語用論的矛盾」の定義についての魅力的な提案が有りましたので、それについて考えてみたいと思います。

「よく挙がる語用論的矛盾の例と言えば、ムーアのパラドックスであろう。「雨が降っている。しかし私は雨が降っているとは思わない」のような発話は、意味論的には矛盾していないにもかかわらず、決してまともにはなされない。こうした現象が、発見者の名にちなんで「ムーアのパラドックス」と呼ばれている。こうしたものが語用論的矛盾であるとすると、矛盾であるかどうかの判断基準は「それを適切に発話できる状況があり得ない」といったことだろう。ただ、これは入江さんの基準とは異なりそうだ。というのも、「ここでは静かにしてください」と大声で言ったり、「私はどんな約束もしません」と約束したりということを、ひとは言うことがあるだろうし、そしてそうした発話はムーアのパラドックスとは違って、適切なものとして理解可能である場面が多いように思えるからだ(騒がしい教室で委員長が大声で注意するといった状況は、特に何の苦もなく理解可能であるように思える)。」

ここでの三木さんの提案、ある発話が語用論的矛盾であるかどうかの判断基準は「それを適切に発話できる状況がありえない」とするのは、魅力的な提案なので、検討してみたいと思います。

気になった点の一つは、三木さんが、ムーアのパラドクスについては、そのような状況はないが、私が語用論的例として挙げたものについては、そのような状況があると見なしている点です。果たしてそうでしょうか。ムーアのパラドクスを発話する場合もあるのではないでしょうか。ムーアのパラドクスは一般的に表現すれば、「p。私はpと信じない。」という発話です。

例えば、

  「漱石は偉大な文学者です。しかし、私はそうは思いません。」

このように言うことがあるのではないでしょうか。もちろんこれを文字通りに理解するとおかしいので、その場合に、私たちはそれを例えば次のような意味に理解します。

  「たしかに世間では漱石は偉大な文学者とみなされています。しかし、私はそうは思いません」

ムーアのパラドクスは一般的に表現すれば、「p。私はpと信じない。」という発話です。(ムーアのパラドクスは、私が分類する語用論的矛盾(B)に属するものです。ムーアのパラドクスは、二つの文で示されることが多いのですが、勿論これを連言でつないで「p、かつ私はpと信じない。」あるいは「pであるが、私はpと信じない。」という一つの文の発話に換えることもできます。このように言い換えても、ここでの議論には関わらないと思います。)(ちなみに私は、漱石は文字通りの意味で偉大な文学者だと思っています。)

気になるもう一つの点は、確かに騒がしい教室で委員長が大声で「静かにしてください」と注意するといった状況は、特に何の苦もなく理解可能です。しかし、そのとき多くの生徒は「あなたがうるさい」とつぶやくでしょう。つまり委員長の発話は、「適切」なものではないとつぶやくのです。つまり、委員長が大声で「静かにしてください」という大声の発話もまた、「それを適切に発話できる状況がありえない」といえそうです。もちろん、委員長の発話は「適切に」発話されている、と言うこともできるかもしれません(この点については確信は持てません)。

このように検討するとき、語用論的矛盾を、「それを適切に発話できる状況がありえないこと」と定義するときには、「適切に」をより明確に説明する必要がありそうです。今回の前半の考察を踏まえて、この「適切に」を次のように言い換えられるのではないでしょうか。

「ある発話が語用論的矛盾であるかどうかの判断基準」

=「それを適切に発話できる状況がありえないこと」

=「それを発話することがコミットメントの両立不可能性をおこさない仕方で、それを発話できる状況がありえないこと」

この定義の問題点は、この定義項は、問答論的矛盾にもあてはまる可能性があるという点です。問答論的矛盾と語用論的矛盾を区別しようとするならば、この定義はさらに修正の必要があります(問答論的矛盾と語用論的矛盾の区別は、それぞれについて私が本書で行った定義がまだ有効であり、その定義を用いて行うことできると考えますので、ここではこの修正に立ち入りません)。

 次は、三木さんの最後のご質問「規範的超越論的条件はどのように導出されているのか?」に答えたいと思います。

67三木さんへの回答(8) 語用論的矛盾とは何なのか?(20211225)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

三木さんは、語用論的矛盾について次のように質問していました。

「一般的に言えば、ある文が意味論的に矛盾しているというのは、その文がそこに現れる語の意味ゆえに真であり得ないということだろう。語用論的矛盾は「発話行為(音声行為、用語行為)とその命題内容があるいは発語内行為とその命題内容が」衝突することだとされる(208 頁)。ここで入江さんはいくつかの語用論的矛盾を挙げているが、肝心の「矛盾」の意味があまり明示的でなく、「整合的ではないと感じられる」とだけ語られている(209 頁)。」

「整合的ではないと感じられる」理由については、一応次のように説明していました。

「なぜなら、語用論的矛盾(A)では、発話行為を記述した命題と、当該の発話の命題内容が論理的に矛盾し、語用論的矛盾(B)では、発語内行為を記述した命題と、当該の発話の命題内容が論理的に矛盾しているからである。」

これをより具体的に言うと次のようになります。

語用論的矛盾(A)の例を説明すると、「私は「ここでは静かにしてください」とここで大きな声で言う」と「ここでは静かにしてください」という二つの命題内容が論理的に矛盾する、と言うことになります。

語用論的矛盾(B)の例を説明すると、「私は「私は存在しない」と主張する」と「私は存在しない」という二つの命題内容が論理的に矛盾する。

三木さんが言うように、これではまだ曖昧かもしれません。

まず、簡単な方の、語用論的矛盾(B)の例で考えてみます。「私は存在しない」という発話の発語内行為を話し手が記述した命題の内容「私は「私は存在しない」と主張する」と発話の命題内容「私は存在しない」は矛盾します。「Xが主張するならば、Xは存在する」という前提を加えるならば、それと前者から、「私は存在する」が帰結し、これと後者「私は存在しない」が論理的に矛盾します。

説明が難しいのは、語用論的矛盾(A)の例です。「ここでは静かにしてください」という発話の発話行為を話し手が記述した命題の内容「私は「ここでは静かにしてください」とここで大きな声で言う」と発話の命題内容「ここでは静かにしてください」は、厳密にいうならば、何処が矛盾しているのでしょうか。「大きな声でいう」ことと、「静かにしてください」という依頼内容は、pと¬pというような論理的矛盾にはなっていません。

 後者「静かにしてください」は依頼の発話であり、その依頼内容が実現した状態「教室が静かである」と、前者の「私が大きな声で言う」という状態が両立不可能であり矛盾するといえるかもしれません。しかし、依頼内容が実現した状態は、未来の状態であるのたいして、「私が大きな声で言う」は現在の状態ですので、これも厳密に言うと両立不可能ではありません。

 「静かにしてください」(と大声で言う)ことのおかしさを、どう考えたものでしょうか。この難しさは、依頼の発話ゆえに生じる難しさだと思われます。依頼の発話でなければ、発話行為と命題内容の語用論的矛盾の説明は簡単です。例えば、

   「私は静かに話している!」(と大声を出している)

この場合には、この発話行為の話し手による記述「私は「私は静かに話している」と大声を出している」と、命題内容「私は静かに話している」は、論理的に矛盾します。

 依頼の発話行為と命題内容の矛盾についての考察は、次回に回させてください。ここでは『問答の言語哲学』で抜け落ちていた語用論的矛盾の別のタイプを追加しておきたいと思います。

#語用論的矛盾の新しいタイプの追加

前提承認要求と命題内容が矛盾する場合を、語用論的矛盾(C)として追加したいと思います。(この語用論的矛盾や問答論的矛盾については、ずいぶん前から本書に書いたように考えてきました。他方「前提承認要求」を想定するようになったのは、近年のことなので、その考察が抜けたままになっていたのです。これは全く私のミスです。)

語用論的矛盾(C)の例は、次のようなものです(差別用語を例に使って説明しますが、それはこのような例が重要だと思うからで、差別的な意図はありません。)

  「私はジャップを差別しません」

これは、「ジャップ」という語の使用が日本人にたいする差別的な判断を前提しており、その語が含まれる文を発話することは、その前提(その語の妥当性、有用性)を承認することを要求することになります。したがって、この前提承認要求と、命題内容が矛盾します。

66三木さんへの回答(7) 問答論的矛盾とは何なのか?(20211224)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

2(B):問答論的矛盾とは何なのか?

「問答論的矛盾とは何なのかということが気になる。それは入江さんによれば答えの発話がそれ自体としては意味論的にも語用論的にも矛盾しないにもかかわらず、先立つ問いへの答えとして発話されるときには矛盾する事態である(210 頁)。しかし、「矛盾する」か否かの判定は何によってなされるのだろうか?」

まず、「問答論的矛盾」の「矛盾」を説明したいと思います。

例えば、

  「私の言うことが聞こえますか?」「いいえ、聞こえません」

この問答がおかしいのは、もしこの答えが正しければ、問いが聞こえていないはずだから、この問いに答えることができないにもかかわらず、この問いに答えていることです。もう少し明確に言うと、「問いに答えているのだから、問いが聞こえている」ということと、答えの命題内容「問いが聞こえない」が矛盾しています。

 このような問答論的矛盾に関する三木さんの疑問の一つは、「聞こえますか」という問いに「聞こえません」と答えること、また「日本語がわかりますか」という問いに「わかりません」と答えることは、実際にありうるのではないか?というものです。

 このような場合があることは私も認めます。しかし、この問いを「文字通り」に理解した上で、「文字通り」の意味で「聞こえません」や「わかりません」と答えることは、ありえないと思います。つまり「文字通り」の意味とは、「はっきりとは聞こえません」とか「日本があまり分かりません」という意味ではなく、「全く聞こえません」「全く分かりません」という意味です。

 「聞こえません」という返答があるとき、それを文字通りの意味では理解できなので、私たちはそれらを、「あまり聞こえません」という意味を持っていると理解します。つまり、グライスのいう「協調の原理」が働いて、その発話が適切な意味を持つように「あまり聞こえません」という意味(つまり、グライスの言う「会話の含み」)で理解しているのだと思います。

 三木さんは、もう一つ別の疑念も示しています。

「もともと文の意味はその問いとなるものとそこからの問いとなるものによって理解されているのだった。そして何が何の問いとなり、答えとなるかは、おそらく社会実践によって決まるのであろう。では社会実践を見ると、「あなたは日本語がわかりますか?」という問いに「あまりわからない」と伝えようと「いいえ、わかりません」と答えるというのは、許容されているように思える。とすると、「あなたは日本語がわかりますか?」の意味の一部として、「いいえ、わかりません」と答えうることはすでに含まれていることにならないのだろうか? おそらく私がよくわかっていないのは、「文字通りの意味」というのがどこから出てきた何物なのか、ということなのだと思われる。これが現実の推論実践から帰納的な仕方で導かれるものであるならば、「いいえ、わかりません」は文字通りに妥当な答えとなりそうなものだが、そうではないようだ。」

 問答推論的意味論では、疑問文を含む文の意味は、その上流問答推論関係と下流問答推論関係に他なりません。したがって、「「もともと文の意味はその問いとなるものとそこからの問いとなるものによって理解されているのだった。そして何が何の問いとなり、答えとなるかは、おそらく社会実践によって決まるのであろう」というまとめは、その通りです。文の意味が、現実に社会で行われ認められている実質問答推論によって成立するものであるとしたら、「聞こえますか」に「聞こえません」という問答が社会で現実に行われている以上は、それが「文字通りの意味」であることになりそうだ、という指摘です。

 これは鋭い指摘ですが、この疑念に対する応えも、前のものと同様になります。ある文の発話が、「文字通りの意味」を伝えるために用いられる時と、「会話の含み」を伝えるために用いられる場合があるということ、つまり発話が二つの意味を持ちうるということも、社会的実践がみとめることです。ですから、「聞こえません」が「あまり聞こえません」の意味で用いられるとしても、それが「文字通りの意味」であるとはかぎりません。

 私が問答論的矛盾の説明でつかう「文字通りの意味」を「会話の含み(implicature)」と区別することによって説明したいとおもいます。この区別は関連性理論の用語では「表意(explicature)」と「推意(implicature)」となります。『問答の言語哲学』第2章2.3では、「会話の含み」がどのようにして構成されたり、理解されたりするのかを、次のように説明しました。文の「文字通りの意味」は、相関質問と当該の文の発話の関係をつくる問答推論関係によって成立しますが、これに対して「会話の含み」は、相関質問に対する答えではなく、より上位の問いにたいする答えとして理解できます。ここには、Q2→Q1→A1→A2という二重問答関係があります。これをより丁寧に説明すると次のようになります。

  Q2〔「十分に聞こえますか」〕

    Q1「聞こえますか」

    A1「聞こえません」(このQ1→A1という問答は、問答論的矛盾になるので、ありえません。)

  A2〔「あまり聞こえません」〕(〔 〕は会話の含みを表します)

Q1とA1が実際に発話されたものですが、それらの問答がありえないので、Q1はQ2を問うていたのだと解釈され、A1はA2の意味であると解釈されるのです。Q2は、Q1の含みを明示化したものであり、A2は、A1の含みを明示化したものです。

次に語用論的矛盾についての質問に答えたいと思います。

65三木さんへの回答(6) 問答論的超越論的論証の背後にある思想的ひろがり(20211221)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

三木さんの後半の質問(2)は「問答論的超越論的論証」についてのものです。これは3つに分かれています。まず一つ目から答えたいと思います。

2(A):この背後にはどのような思想的な広がりがあるのか?

この質問の説明は短いので再掲します

「この章で入江さんはコミュニケーションの超越論的条件や、とりわけおよそコミュニケーションを可能にす

るための倫理的な条件を探求している。これは個々の意味論的、語用論的な現象を説明するというのとは、次

元の異なる試みであるように思われて、興味を引く。勝手な想像だが、ここには単に「言語現象を説明して終

わり」に尽きない、何らかの目論見があるのではないか? 何かもっと大きな目標があったうえでのコミュニ

ケーションを可能にする条件の探求なのではないか? もしそうしたものがあるなら、教えてほしい。」

「第四章 問答論的超越論的論証」では、コミュニケーションが可能になるための必要条件、いいかえると問答が可能になるための必要条件を、問答論的矛盾を避けるための必要条件として説明することを試みました。『問答の言語哲学』につづいて、その成果を、認識、実践、社会問題へと展開していく予定なのですが、認識も実践も社会も、問答ないしコミュニケーションによって成立しているとすれば、問答が可能になるための超越論的条件は、認識や実践や社会の成立の超越論的条件にもなるだろうと思います。これが、この第4章の議論の背後で私が想定している「思想的な広がり」だといえるものです。

64 三木さんへの回答(5) 形式意味論に対するブランダムの批判(20211220)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

・Fodor and LeporeとBrandomの間に次のような論争があることがわかりました。

1,Fodor and Lepore からのBrandomへの批判1:

Brandom’s Burdens: Compositionality and Inferentialism

Jerry Fodor; Ernie Lepore, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 63, No. 2. (Sep., 2001), pp. 465-481. (この論文は後に、Fordor and Lepore, The Compositionality Papers, Oxford U.P., 2002 に収録されています。)

2,Brandomからこの批判への応答

Brandom, Inferentialism and Some of Its Challenges,in Philosophy and Phenomenological Researh, vol.74-3(2007), pp.651-676. (この論文は、Weiss,B. & Wanderer, J. (2010)(eds.) Reading Brandom, Routledge, 2010、に収録されています。)

3,Fodor、Lepore からBrandomへの批判2

Fordor, J. & Lepore, E.(2007)“Brandom Beleaguered” in Philosophy and Phenomenological

Researh, vol.74-3, pp.677-691. (この論文も、Weiss,B. & Wanderer, J. (2010)(eds.) Reading Brandom, Routledge, 2010、に収録されています。)

4,Brandomからこの批判への応答

Brandom, R.(2010) ʻReply to Jerry Fodor and Ernest Leporeʼs Brandom Beleagueredʼ in

Weiss,B. & Wanderer, J. (2010)(eds.) Reading Brandom, Routledge, 2010.

(あるいは、この後も両者の間で応酬があるかもしれません。)

この論争をはじめからチェックするには時間がかかりそうです。三木さんへの回答から離れてしまいそうなので、ここでは要点だと思われる点だけを、上記の4と、『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』から紹介します。

 上記の4で、ブランダムは、FodorとLeporeの「形式意味論」を「哲学的意味論」の立場から批判します。ブランダムは、FodorとLeporeがが、意味論と認識論を峻別することに賛同しますが、しかし「意味についての議論から、理解の考慮を取り除くこと」には反対し、次のように言います。

「Fodor とLeporeと異なり、私は意味と理解が連係した概念であるという点でダメットに同意する。これらの一方を他方を理解することなく理解することは出来ない。この関係は、私たちが形式意味論のプロジェクトを追究するときには、無視される。」(Brandom, R.(2010) ʻReply to Jerry Fodor and Ernest Leporeʼs Brandom Beleagueredʼ in Weiss,B. & Wanderer, J. (2010)(eds.) Reading Brandom, Routledge, 2010. 332)

意味と理解を分けられないということが、ブランダムによる形式意味論に対する批判です。彼は、同様のことを『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』でも述べています。

「意味についての語りなるものは、意味を把握する、あるいは理解するとはどのようなことか、ということについての語りと分断されてしまっては無益なのである。マイケルダメット、ドナルド・デイヴィドソン、クリピン・ライトらは、意味についての思想の中心にこの原理をおいた言語哲学者だ。もしこれを受け入れるならば、意味論は広い意味での認識的問題と分離不可能な仕方で結びつくことになる。」(ブランダム『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』加藤隆文、田中凌、朱喜哲、三木那由他訳、勁草書房、下巻、171) 

これに対して「ジェリー・フォーダーは、この〔広い〕意味で認識的な問題と、本来の意味で意味論的である関心との混ぜ合わせを、現代の心の哲学、言語哲学における大悪だとみなしている。」(同所)

わたしも、意味と理解を分けられないというダメットやブランダムに賛成です。それゆえに、前回、形式意味論において、語句の意味をどのように設定するのかを問題にしたのです(ただし、ブランダムは、認識論を慎重に避けようとしているので、私の前回の議論にブランダムが賛同するかどうかは、わかりません)。FodorやLeporeがブランダムのこの議論にどう応答するのか大いに気になるところです。FodorとLeporeからのBrandom批判は、問答推論的意味論にも、そのまま当てはまりそうなので、この論争については、別途詳しく検討した方がよさそうです。

  次に、三木さんの後半の質問に答えたいと思います。

63 三木さんへの回答(4)(問答)推論的意味論で何ができるのか (20211218)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

「(問答)推論主義的意味論を意味論の方針として採用したとき、いったい意味論の研究者はどういう研究をすることになり、またそれによって言語についてどのような知識が得られることが期待されているのだろうか?」

(私は、ブランダムは「推論的意味論」と言い、「推論主義的意味論」とは言わないと思っていたのですが、朱さんが紹介してくれた論文 ‘Reply to JERRY FODOR and ERNEST LEPORE’s “Brandom Beleaguered” in Reading BRANDOM のなかで使用していました。) 

推論的意味論によって可能になることの一つは、<語や文を理解するときに、私たちが暗黙的に想定している(それらの表現に関わる)実質推論の能力を明示化する>ということです。ただし、暗黙的な実質的推論の明示化の作業を個々の語や文について行うということではなく、いくつかの事例を示して、必要に応じてが人々がそれを行えるようにするということだとおもいます。

推論的意味論によって可能になるもう一つのことは、形式意味論に、適切な出発点となる「モデル」を提供するということではないでしょうか。三木さんによれば、形式意味論は、基本的にモデル論的であり、そこでの研究目標はおおむね「関連する語彙項目に集合論的対象をうまく割り当てることで、ターゲットとなっている現象を集合論レベルで再現する」ことです。では、ある語彙に対象のある集合を割り当てるとき、「うまく割り当てる」ことができているかどうかをどうやって判断するのでしょうか。人工言語ならばその割り当てを「定義」とみなすこともできますが、日常言語の意味論を考える時には、その判断を行うには、私たちの日常でのその語彙の使用に一致するかどうかを見るのだと思います。そして、日常でのその語彙の使用法を明示化しようとするときに、その語彙を用いた文の上流推論や下流推論を明示化しているのだとすると、最初のモデルの設定の段階で、暗黙的に(問答)推論的意味論を利用しているということにならないでしょうか。

ある語彙をもちいた文の実質推論を基盤にして、それから比較、代入、抽象などの操作(この操作もまた(問答)推論になっています)によって、語彙の意味についてのモデル論的な説明が成立すれば、それから出発して、形式意味論が目標とするような、文の合成や文の意味の説明が可能になるとおもいます。

推論的意味論は、発話の意味を理解するときに、上流推論と下流推論の両方を理解する必要があると考えます。主張可能性意味論は上流推論のみを考えている点で不十分であり、プラグマティズムは下流推論のみを考えている点で不十分だといいます。(形式的意味論が真理条件意味論を採用するとすれば)真理条件意味論は、「「p」は真である」の同値文を示すので、それは上流推論にも下流推論にもなりますがしかし、その同値文は、「「p」は真である」の一部の上流推論と下流推論だけを示しており、多くの上流推論や下流推論を考慮していません。ブランダムならば、この点が不十分だというでしょう。

ブランダムのこの主張を継承して、私は、疑問文の意味論に関しても、上流問答推論と下流問答推論を考慮することが必要だと考えています。現在の疑問文についての意味論は、命題集合説と関数説に分かれており、どちらの説も、疑問文の問答下流推論だけを考慮するものであって、不十分だと説明しました(『問答の言語哲学』の1.2.2.3)。三木さんが紹介されたCiardelli, Groenendijk & Roelofsen のInquisitive Semantics(2019, Oxford Univeristy Press)は、命題集合説のなかの新しい試みのようです。したがって、やはり問答下流推論だけを考慮していると言わざるをえません。ただし、この本は、疑問文の意味論だけでなく、「平叙文と疑問文の統合理論」をつくる試みのようで面白そうです。

 

次に、私にとっても重要そうなので、形式意味論に対するブランダムの批判を見ておこうと思います。

62 『問答の言語哲学』の合評会の動画のご案内(20211217)

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

先日(20211123)の『問答の言語哲学』の合評会の動画がすでにupされていました。

リンク先は以下の通りです。全体は、二部に分けてupされています。

一部(『問答の言語哲学』の説明(入江)と朱さんの質問とそれへの応答。)

第二部(三木さんの質問とそれへの応答)

三部(フロアからの質問とそれへの応答) (この動画が抜けていたのでおぎないました。)

ご覧くだされば、うれしいです。

61 三木さんへの回答(3) 語句へのコミットメントとは何か? (20211216) 

[カテゴリー:『問答の言語哲学』をめぐって]

次のご質問「1(B): 語句へのコミットメントとは何か?」に答えたいと思います。

『問答の言語哲学』では、三木さんが言うように、コミットメント概念が文未満表現の使用に関する説明にも用いています。「これ」や「Xさんの車」や「赤い」による対象の指示や性質の表示を、コミットメント概念をもちいて説明しています。これについて、三木さんは次のように質問します。

「入江さんは文レベルの発話へのコミットメントは1(A) で述べたような説明を与えているものの、語句レベルのコミットメントについての説明は特にしていなかったように思う。そこで仮にこれらが同じ意味合いで用いられていると仮定しよう。すると「「これ」を使用したならば、「これ」である対象を指示するということについて、その根拠を説明する用意がある、ということになるだろう。」「しかし、一般的に言って、そのような用意を私たちは会話において持っているだろうか?」

 私は、暗黙的には、その根拠を説明する用意があると思います。朱さんの質問への回答に書きましたように、文未満表現の理解と使用も、文の理解と使用も、ともに問答推論関係において成立し、明示化されると考えますので、文未満表現の使用へのコミットメントも文の使用へのコミットメントも、問答推論へのコミットメントによって説明されるものであり、その限りで同種のものだと考えています。より具体的には次のようになります。

 発話の意味を理解するとは、上流と下流の問答推論の正しものと正しくないものを判別できる能力を持つことであるのと同様に、語句の意味(使用法)を理解するとは、それらの語句をもちいた問答ができること、言い換えるとそれらの語句を用いた問答(問答推論)の正しいものと正しくないものを判別できる能力を持つことだといえるだろうと思います。また、実際にその語句を使用すること(つまりその語句によって現実の文脈において対象や性質や関係を指示ないし表示すること)にコミットすることは、それらの語句をもちいた問答ができること、言い換えるとそれらの語句を用いた問答(問答推論)の正しいものと正しくないものを判別できる能力を持つことだといえるだろうと思います。このことは、文未満表現についても、(暗黙的には)使用の根拠を説明する用意がある、ということだと考えます。

これに関連して、三木さんから次の質問がありました。

「ところで、語句レベルのコミットメントとして、「指示するということへのコミットメント」といった語り

かたを取り入れるのは、ブランダムの反表象主義の立場とは異なる見方であるように思える。入江さんが指示などの表象主義的概念についてどういった見解を採用しているのかも訊いてみたい。」

指示するということは、ある語である対象を指示するという関係ですが、これが成り立つためには、例えば、「語Xでどの対象を指示しているのか」と問われたときに、「XでYを指示しています」と言うように答えられる必要があります。このとき、「X」と「Y」は同一対象を指示する異なる表現です。このような「Y」がなければ、「X」で特定の対象を指示することは出来ません。ある語句である対象を指示するためには、指示対象が同じで意味が異なる二つの表現が必要なのです。また必要に応じてこのような問答ができることが必要なのです。語による対象の指示は、語と対象の二項関係ですが、この二項関係が成立するには、他の語や、それらの語を使用した問答が成立しなければなりません。ある対象を指示したり、それについて何かを述定したりすることは、このような問答関係の中で成立します。このように考える時、素朴な表象主義が考えている二項関係(たとえば、パトナムが揶揄しているように、指示光線のようなもの)を有意味な仕方で理解することは困難です。

ある語句である対象を指示するということを、語句の概念内容(心的内容)を対象そのものや対象についての心的表象と結合するとして説明することできません。なぜなら、それが理解不可能だからです。オースティンが言ったように、語「リンゴ」の定義と対象<リンゴ>の定義は、同時にしかできないからです。これは一般名の場合ですが、指さし行為をともなう「これ」である対象を指示することがありますが、そのときに「これ」で指示されている対象を世界の中から取り出すことは、「これ」による指示の前には不可能です。もしそれができているとすれば、その対象は、その前に、別の言語表現を用いて取り出されているのだとおもいます。

現代の有力な知覚論であるギブソンのアフォーダンス論、ノエのエナクティヴズムでも、知覚表象というものを認めません(これについてはカテゴリー「問答の観点からの認識」(17~20回)で説明しました)。したがって、対象について「それはハエだ」とか「それは赤い」と知覚報告をするときにも、それを、知覚表象について報告、あるいは知覚表象を介する報告として説明することは困難です。(ただし、私はローティによる近代の表象主義的認識論への批判には賛成しますが、反表象主義的な認識論の可能性が残っていると考えています。認識を、事実に対応した命題を獲得することと考えずに、問答として考えます。事実については、問いを入力とし、答えを出力とする関数として考えています。)